建設業許可を受けた事業者は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に「決算内容の報告」を提出しなければなりません。
地方整備局、都道府県により「決算変更届」「年次報告」「事業年度終了報告」などと名称が異なりますが、どれも建設業法に基づいた同様の手続きです。
この記事では、多くの行政庁で使用されている「決算変更届」の名称を用いて解説していきます。
目次
決算変更届は許可業者の義務
決算変更届という名称から「決算期を変更した場合に提出するもの」というイメージをお持ちの方も多いですが、実際には変更に伴う届出ではなく、毎年必ず提出しなければならないものであり、ご自身または税理士が進める税務署への確定申告とはまったく別物であると認識しましょう。
決算変更届を提出しない場合
決算変更届は、建設業法に規定された義務であるため、その届出を行わない場合、次のようなデメリットが生じます。
- 更新申請が受付されない
- 業種追加申請が受付されない
- 経営事項審査を受けれない
- 閲覧者の信用を失う
- 罰則が科される可能性がある
更新申請が受付されない
建設業許可の有効期間は5年間と定められていて、引き続き建設業許可を維持するには5年に一度更新申請をしなければなりません。
更新申請の際、これまでの決算変更届がすべて完了していないと受付がされず許可は抹消されてしまいます。
業種追加申請が受付されない
建設業許可の業種追加申請においても、提出期限が過ぎている決算変更届がすべて完了していないと受付がされません。
経営事項審査を受けれない
経営事項審査(通称:ケイシン)とは、建設業許可を受けた企業の経営規模、技術力、技術者数、社会性等を客観的に評価できるよう数値化するもので、公共工事入札に参加するために必要となる手続きです。
経営事項審査は、決算変更届の内容をベースに行うため、当然未提出の決算変更届があると進みません。
閲覧者の信用を失う
建設業許可申請書及び許可取得後の各届出書は行政庁に保管されていて、数百円の手数料を支払うと誰でも閲覧対象外の書類を除き内容を閲覧することができます。
決算変更届も閲覧の対象となる書類なので、施主、元請業者、取引先、調査会社に閲覧されたときに提出すべき決算変更届が未提出であるとそれだけで信用を損ねてしまいます。
罰則が科される可能性がある
建設業法において、決算変更届を提出しない者は6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処するという旨の条文があります。
現状、提出が遅れて数年分をまとめて提出しても上記のような処分に至るケースは少ないですが、建設業法に根拠条文がある以上いつでも罰則が科される可能性はあるので注意しましょう。
事業年度終了後4ヶ月以内とは
決算変更届は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に提出が必要とされています。
法人の場合は定款で定めた決算日から起算するので、例えば3月決算の法人は7月末日までに提出が必要となります。
個人事業の場合は全員12月末日に事業年度が終了するので、4月末日までに提出が必要となります。
決算変更届の必要書類
決算変更届は、税務署に申告した決算書や確定申告書のコピーを提出するのではなく、建設業の会計ルールを基準にした財務諸表を作成し、その他の書類とあわせて提出する必要があります。
法人の場合
- 変更届出書
- 工事経歴書
- 直前3年の工事施工金額
- 財務諸表
- 事業報告書(株式会社のみ)
- 使用人数
- 定款の写し
- 健康保険等の加入状況
- 納税証明書
個人事業の場合
- 変更届出書
- 工事経歴書
- 直前3年の工事施工金額
- 財務諸表
- 使用人数
- 健康保険等の加入状況
- 納税証明書
変更届出書は行政庁により書類の名称が異なる場合はあるのでご注意ください。
使用人数、定款の写し、健康保険等の加入状況は変更が生じている場合のみ提出が必要となる書類です。
国土交通省及び各行政庁がそれぞれ届出書の作成方法やその書式をインターネット上にアップしています。
決算変更届の代行は行政書士
決算変更届のために手引きを読み込み、書類一式を作成して行政庁へ提出するのは、建設業者様にとって大変な労力です。
- 書類の作成方法がわからない
- 自分で準備する時間がない
- 手引きを読んだが複雑で面倒くさい
- 外注して本業に専念したい
- 毎年の提出期限管理も任せたい
上記のような方は、是非ストレート行政書士事務所にご相談ください。
決算変更届の代行費用
代行報酬 | 40,000円~ |
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★消費税は別途頂戴いたします。
他の行政書士事務所との違い
行政書士事務所の多くは「工事経歴書の作成」と「納税証明書の取得」をお客様に任せているようですが、ストレート行政書士事務所では忙しいお客様にかわってご希望に応じて「工事経歴書の作成」と「納税証明書の取得」も代行しています。
工事の件数や規模にもよりますが、基本的には上記金額の範囲内で対応しています。
また、毎年の決算変更届や5年に一度の更新申請の期限についても顧問料などをいただくことなく管理し、それぞれ準備の時期になったらこちらから連絡を差し上げています。
更新直前ギリギリの未提出にも対応
許可更新申請の提出期限が迫っているけど決算変更届が5年分すべて未提出というケースもご相談ください。当事務所は、許可期限満了日の2日前にお問い合わせいただいたお客様の手続きをすべて間に合わせ無事に更新が認められた実績もございます。
ご用意いただくもの
決算変更届のご相談をいただく場合は、次のものをご用意いただけるとスムーズです。
- 提出対象期の決算書一式 ★1
- 提出対象期の工事一覧表 ★2
- これまでの建設業許可申請書・届出書の副本
- 法人実印・個人事業の場合は認印
★1 個人事業の場合は確定申告書一式をご用意ください。
★2 工事一覧表がない場合は注文書や請求書控え等でも構いません。