電気工事とは、発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事のことをいいます。
この記事では、電気工事業の建設業許可を取得することを考えている人のために、
- 電気工事業の許可が必要なケース
- 500万円以下の工事での注意点
- 電気工事の具体的な内容
- 電気工事業の専任技術者要件
について建設業専門の行政書士法人ストレートが詳しく解説します。
目次
電気工事業の許可が必要なケース
電気工事業の許可は、500万円以上の「電気工事」を請負うのに必要となる許可業種で、27種類の専門工事業のうちの1つです。
元請業者として電気工事を請負い、下請業者に合計4,500万円以上発注する場合は、電気工事業の特定建設業許可が必要となるので注意しましょう。
500万円以下の電気工事でも注意
電気工事は、500万円以下の工事であっても「電気工事業者登録」をしないと施工ができないケースがあるので注意が必要です。
電気工事の具体的な内容
電気工事とは、一般的に次のような工事と定義されています。
- 発電設備工事
- 送配電線工事
- 引込線工事
- 変電設備工事
- 構内電気設備工事
- 非常用電気設備工事
- 照明設備工事
- 電車線工事
- 信号設備工事
- ネオン装置工事
- 避雷針工事
- 太陽光発電設備設置工事
太陽光発電設備工事のうち、屋根一体型のものは「屋根工事業」に分類されます。
電気工事業の専任技術者要件
建設業許可を受けるには、業種ごとに一定以上の資格または実務経験を有する人を営業所に配置しなければなりません。
電気工事業の専任技術者になれる資格
- 第一種電気工事士
- 第二種電気工事士
- 一級電気工事施工管理技士
- 二級電気工事施工管理技士
- 電気主任技術者
- 建築設備士
- 一級計装士
- 技術士
- 監理技術者資格者
- 登録基幹技能者
第二種電気工事士の場合
免許交付後3年以上の電気工事に関する実務経験が必要です。
電気主任技術者の場合
免許交付後5年以上の電気工事に関する実務経験が必要です。
技術士の場合
部門:建設、電気電子に限ります。
特定建設業許可の場合
特定許可の場合は、一級電気工事施工管理技士、技術士、監理技術者資格者のみが専任技術者になることができます。
電気工事業は実務経験が認められない
電気工事の施工ができるのは電気工事士資格者に限ると、電気工事士法の定めがあります。
したがって、電気工事士の資格を有していないものが電気工事の実務経験を積むことは性質上ありえないため、実務経験のみで電気工事業の建設業許可における専任技術者になることが不可能な点に注意しましょう。
電気工事業まとめ
電気工事業は、文字通り電気設備に関する工事をメインとする建設業者の発展にかかせない許可です。
電気工事の許可を取得するために、まずはこの記事で解説した専任技術者の要件を満たす資格者の在席について確認しましょう。
専任技術者を確保できそうであれば、常勤役員等(経営業務管理責任者)の要件確認などもあわせて許可取得を具体的に検討していくといいでしょう。
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