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コラム

COLUMN
2021.07.29

建設業許可の人材紹介|専任技術者・常勤役員等・経営業務管理責任者

建設業許可を取得するためには、常勤役員等(経営業務管理責任者)と専任技術者の在籍が必須要件とされています。

常勤役員等や専任技術者がいないけど、今すぐ建設業許可がほしいという方のために、人材を確保して建設業許可を取得するケースを紹介します。

要件を満たす人を迎え入れる

常勤役員等(経営業務管理責任者)及び専任技術者には、要件を満たす人が入社したその日から就任することができます。

何が何でも建設業許可が必要という方は、外から人材を迎え入れることを検討しましょう。

人材紹介会社を使う

当事務所は、「常勤役員等」「経営業務管理責任者」「専任技術者」に就任することができる人材を紹介することができる人材紹介会社と提携しておりますので、建設業許可の要件を満たす人材を確保して建設業許可申請を進めたいという方もお気軽にお問い合わせください。

※当社は行政書士事務所なので、建設業者様に人材紹介会社をお繋ぎする流れとなります。

紹介される人材について

人材紹介会社から紹介される人材については、基本的に入社すれば許可を一発で取得できる人材です。

常勤役員等の人材

専任技術者の人材

国家資格等を保有している人

人材紹介も相談無料です

建設業許可申請を前提とした人材紹介は、人材紹介のみの会社ではなく建設業専門の当事務所にご相談ください。

紹介会社から紹介する人材の許可要件チェックや、経験を証明する書類等が揃うかも事前に行政書士が確認するので安心なサービスです。

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常勤役員等の要件

常勤役員等とは、建設業において一定以上の経験を有する人が許可申請会社に在籍していなければならないというものです。

いくつかパターンはありますが、人材紹介を利用する場合は、「建設業許可を有している会社で取締役を5年以上経験した人」を確保していくことになります。

※名義貸しのご相談はお受けできませんのでご遠慮願います

専任技術者の要件

専任技術者とは、建設業許可の業種ごとに、営業所に一定以上の経験または資格を有している人が在籍していなければならないというものです。

人材紹介を利用する場合は、「国家資格を有する人」を確保することになります。

専任技術者は、常勤役員等とは異なり、会社の役員である必要はないので、社会保険に加入することで許可要件を満たします。

常勤の考え方

常勤役員等は建設業における本店に、専任技術者は許可を受ける営業所に常勤することが求められているので注意しましょう。

※名義貸しのご相談はお受けできませんのでご遠慮願います

常勤役員等の詳しい解説はこちら

専任技術者の詳しい解説はこちら

行政書士法人ストレート
行政書士 大槻 卓也
執筆者

建設業特化の行政書士法人ストレートの代表行政書士。年間申請数は300件を超える。建設業者のみならず行政書士、他士業からも多くの相談を受けるプロが認める専門家。誠実、迅速な対応で建設業者の発展に貢献します。

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当社は、建設業関連業務に特化している行政書士法人です。東京都、神奈川県、埼玉県を中心に建設業許可に関する手続きを年間300件以上代行しており、難易度の高い申請の実績も豊富です。

他の行政書士には許可をとれないと言われた事業者様の建設業許可を、問題なくスムーズに取得できるケースも非常に多いです。行政書士の業務は多岐にわたるので、建設業許可に詳しくない事務所も当然あります。

「近所だから」「安いから」という理由だけで依頼する行政書士を選ぶと、許可取得までに時間がかかったり、許可を取得できないということも考えられます。特殊な法律やルールの多い建設業に関する手続きは、専門の行政書士にご相談いただけることを願います。