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コラム

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2021.09.04

【建設業許可】個人事業の確定申告書を紛失した場合

建設業許可申請における重要な要件である常勤役員等(経営業務管理責任者)の要件は、個人事業主としての経験で満たすことが可能です。

この個人事業主としての経験を証明するために、国土交通省または多くの都道府県において「確定申告書」+「工事請負確認資料」を用意する必要があります。

確定申告書は、原則、税務署の受付印があるものを求められますが、電子申請の場合はその申告が受付されたものであることを証するため「メール詳細」もセットで提出することになります。

確定申告書を紛失している場合

建設業許可申請のご相談をいただくなかで、「昔の個人事業の確定申告書を保管していない」という方が非常に多いので、その解決策を紹介していきます。

税務署で開示請求ができる

どの税務署でも、提出された確定申告書の原本を直近7年分は保管しているので、管轄の税務署に開示請求を行い写しの交付を受けましょう。

保有個人情報開示請求書に必要事項を記入し、窓口に提出すれば数日で確定申告書の写しを手に入れることができます。

この交付される写しが、確定申告書の原本と相違ないことを証するため、受付印が押された保有個人情報開示請求書の控えも建設業許可申請時に必要となるため大切に保管してください。

【国税庁】開示請求等の手続

開示請求は早めにしておくべき

開示請求できる確定申告書の年度は、常に直近7年分です。

将来、個人事業時代の確定申告書を使用して建設業許可を申請する予定のある方は、現時点で一度証明書類が揃うかをしっかり確認しておきましょう。

万が一、確定申告書紛失をしている場合は、建設業許可申請はまだ先であっても今すぐに開示請求をして確定申告書の写しを控えておくことをおすすめします。

常勤役員等の要件解説はこちら

行政書士法人ストレート
行政書士 大槻 卓也
執筆者

建設業特化の行政書士法人ストレートの代表行政書士。年間申請数は300件を超える。建設業者のみならず行政書士、他士業からも多くの相談を受けるプロが認める専門家。誠実、迅速な対応で建設業者の発展に貢献します。

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当社は、建設業関連業務に特化している行政書士法人です。東京都、神奈川県、埼玉県を中心に建設業許可に関する手続きを年間300件以上代行しており、難易度の高い申請の実績も豊富です。

他の行政書士には許可をとれないと言われた事業者様の建設業許可を、問題なくスムーズに取得できるケースも非常に多いです。行政書士の業務は多岐にわたるので、建設業許可に詳しくない事務所も当然あります。

「近所だから」「安いから」という理由だけで依頼する行政書士を選ぶと、許可取得までに時間がかかったり、許可を取得できないということも考えられます。特殊な法律やルールの多い建設業に関する手続きは、専門の行政書士にご相談いただけることを願います。