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COLUMN
2021.10.06

機械器具設置工事業の建設業許可申請はお任せください!工事内容や許可取得方法を解説

機械器具設置工事とは、機械器具の組立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取付ける工事のことをいいます。

機械器具設置工事業の建設業許可を取得することを考えている方のために、その工事内容や許可取得方法などを解説します。

【お客様の声】株式会社猪原商会様

4つの行政書士事務所に許可はとれないと言われましたが、あきらめずに行政書士法人ストレートに依頼したところ、無事に機械器具設置工事業の建設業許可を10年の実務経験により取得できました。

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建設業許可が必要なケース

機械器具設置工事業の許可は、500万円以上の「機械器具設置工事」を請負う場合に必要となります。

この500万円には、消費税の他、機械器具本体の代金も含まれるので、機械器具設置工事については許可がないと話にならないという会社も多いのではないのでしょうか。

また、元請業者として機械器具設置工事を請負い、下請業者に合計4,000万円以上発注する場合は機械器具設置工事業の特定建設業許可が必要となりますので注意しましょう。

機械器具設置工事の例示

機械器具設置工事とは具体的に以下のような工事のことをいいます。

  • プラント設備工事
  • 運搬機器設置工事
  • 昇降機設置工事
  • 内燃力発電設備工事
  • 集塵機器設置工事
  • 給排気機器設置工事
  • 揚排水機器設置工事
  • ダム用仮設備工事
  • 遊技施設設置工事
  • 舞台装置設置工事
  • サイロ設置工事
  • 立体駐車設備工事

当社が申請した具体的事例としては、天井設置型ホイストクレーン、インフレーション成型機、放射線測定機器、汚染検査機器などの設置工事の実務経験証明も認められています。

組立て等を行うかがポイント

上記のような機械器具を搬入し、地面や床に固定するだけの工事の場合、とび土工工事業における「機械器具の運搬配置」に該当することになり、機械器具設置工事とは認められません。

機械器具の組立てを伴う設置工事であるかどうかが業種判定のポイントになります。

類似業種との区分

機械器具設置工事には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては電気工事、管工事、電気通信工事、消防施設工事等と重複するものもあり、これらについては原則としてそれぞれの専門の工事に区分されます。つまり、これらいずれの専門工事にも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が機械器具設置工事に該当します。

例示にあげた給排気機器設置工事とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事のことであり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は管工事に該当します。

専任技術者の要件

建設業許可を受けるには、業種ごとに一定以上の資格または実務経験を有する人を営業所に配置しなければなりません。

専任技術者になれる資格

  • 技術士(機械・総合技術監理)
  • 技術士(機械「熱・動力エネルギー機器」または「流動機器」・総合技術監理「熱・動力エネルギー機器」または「流動機器」)
  • 監理技術者(機械器具設置)

上記のとおり、機械器具設置工事業の専任技術者に対応した資格は技術士、監理技術者しかありません。

実務経験の証明により専任技術者になることも可能ですが、機械器具設置工事の実務経験は他に業種に比べて審査が非常に厳しいので、機械器具設置工事業の建設業許可の取得は最も難しいと言われています。

実務経験証明の場合

技術士の資格者がいなくても、機械器具設置工事の施工について10年以上の実務経験を有する人は専任技術者になることができます。

また、機械器具設置工事業に係る指定学科の高校を卒業している場合は卒業後5年、大学を卒業している場合は卒業後3年の機械器具設置工事に関する実務経験を有していれば、専任技術者になることができます。

機械器具設置工事業に係る指定学科

  • 建築学
  • 電気工学
  • 機械工学

上記の学科の高校または大学を卒業している場合は、必要な実務経験期間の短縮が認められます。

建築学、電気工学、機械工学に関する学科として認められる具体的な学科名には次のようなものがあります。

建築学
環境計画科、建築科、建築システム科、建築設備科、建築第二科、住居科、住居デザイン科、造形科
電気工学に関する学科
応用電子科、システム科、情報科、情報電子科、制御科、通信科、電気科、電気技術科、電気工学第二科、電気情報科、電気設備科、電気通信科、電気電子科、電気・電子科、電気電子システム科、電気電子情報科、電子応用科、電子科、電子技術科、電子工業科、電子システム科、電子情報科、電子情報システム科、電子通信科、電子電気科、電波通信科、電力科
機械工学に関する学科
エネルギー機械科、応用機械科、機械科、機械技術科、機械工学第二科、機械航空科、機械工作科、機械システム科、機械情報科、機械情報システム科、機械精密システム科、機械設計科、機械電気科、建設機械科、航空宇宙科、航空宇宙、システム科、航空科、交通機械科、産業機械科、自動車科、自動車工業科、生産機械科、精密科、精密機械科、船舶科、船舶海洋科、船舶海洋システム科、造船科、電子機械科、電子制御機械科、動力機械科、農業機械科

類似学科については、学科名の末尾の「科」は「学科」「工学科」のいずれにも置き換えが可能です。

上記の類似学科名に記載がない学科でも、履修内容が上記のような学科に関するものであると認められる場合は、個別相談により指定学科とみなしてもらえるケースもあります。この場合は、卒業証明書とあわせて履修証明書や成績証明書など取り寄せ、どのような内容の学習をしたかを提示して事前に審査庁に相談しましょう。

実務経験の証明方法

機械器具設置工事業の専任技術者の要件を実務経験により満たすためには、経験を有することはもちろんですが、その経験を書類で証明できるかどうかが重要なので、建設業許可申請において必要な書類について解説します。

機械器具設置工事の実務経験を証明するうえで最初に確認するべきことは、経験を積んだ企業が、在籍時に機械器具設置工事業の建設業許可を受けていたかどうかであり、各ケースの必要書類は次のとおりです。

許可あり企業での経験の場合

  • 被保険者記録照会回答票
  • 建設業許可通知書の写し
  • 専任技術者証明書
  • 実務経験証明書
  • 指定学科の卒業証明書
  • 健康保険被保険者証の写し

許可なし企業での経験の場合

  • 被保険者記録照会回答票
  • 工事請負契約書等
  • 専任技術者証明書
  • 実務経験証明書
  • 指定学科の卒業証明書
  • 健康保険被保険者証の写し

被保険者記録照会回答票とは

この書類は、いわゆる年金記録です。

年金事務所に行くと即日発行してもらえる書類で、どの企業の年金保険にいつからいつまで加入していたかを確認できます。

この書類により、まずは機械器具設置工事を経験した企業に常勤で在席していたことを証明します。

※審査庁によっては取締役として登記されていれば厚生年金保険に加入していなくても過去の常勤を認めるというルールを設けている場合がありますので、実務経験証明証明の準備着手時に申請先の自治体に確認すると良いでしょう。

建設業許可通知書の写しとは

建設業許可新規取得時、5年に一度の更新時にすべての会社・個人に発行される書類です。

A4一枚の普通紙で発行されますが、とても重要な書類で、建設業許可の業種や有効期限が記載されています。

建設業許可通知書に機械器具設置工事業と記載があり、その有効期間中、被保険者記録照会回答票によってその企業に在籍していたことを証明できれば、その期間における機械器具設置工事の実務経験が認められることが多いです。

ただし、通知書に記載されている許可の有効期間の満了時に更新手続きをせず、許可が抹消されている企業については、抹消の日までの経験を認めてくれる行政庁と認めてくれない行政庁に分かれるので、必ず事前に確認しましょう。

※建設業許可申請の実務においては、許可の通知書がなくても、行政側が行政内での確認により許可の有無を確かめてくれる場合が多いので、許可の通知書が手に入らない場合は申請先の窓口に問い合わせしましょう。

工事請負契約書等とは

機械器具設置工事業の建設業許可を受けていない企業でも、500万円以下の機械器具設置工事については請負い及び施工をすることができます。

このような、機械器具設置工事業の建設業許可を受けていない企業における経験も専任技術者の実務経験年数に含めることができるのですが、この場合、機械器具設置工事を請負っていたことを証明するため、工事請負契約書等を証明する期間通年分用意する必要があります。

工事請負契約書がない場合は、注文書、請書、請求書(通帳で入金確認)等でも、機械器具設置工事を請負い、施工していることが確認できれば経験は認められる自治体がほとんどです。

機械器具設置工事の経験証明は非常に厳しく、どのような機械をどのような工程で組み立てて設置したのかを確認できる工程表やカタログ、写真等を求められるケースが多いです。

専任技術者証明書とは

建設業許可申請書類のなかに、様式八号の専任技術者証明書という書式があります。

様式第八号 専任技術者証明書

ここには、専任技術者の氏名、住所、生年月日等の個人情報の他、専任技術者が担当する業種ごとの資格の種類または実務経験など、どのように要件を満たしているのかを、記号により記載することになっています。

実務経験証明書とは

続いて、様式第九号の実務経験証明書という書式があります。

様式第九号 実務経験証明書

この書類は、専任技術者の要件を実務経験で満たす場合にのみ必要となる書類で、資格により要件を満たす場合は不要となります。

実際に担当した機械器具設置工事について具体的に、またその経験年月が必要な期間を満たすように記載しましょう。

前記の被保険者記録照会回答票における厚生年金加入の期間、機械器具設置工事業の建設業許可が有効であった期間、または工事請負契約等が用意できる期間と同期間の経験を記載する必要があります。

指定学科の卒業証明書とは

前記の建築学、電気工学、機械工学に関する学歴により実務経験証明年数を短縮する場合、学校から卒業証明書を取り寄せて、基本的には原本を提出することになっています。

卒業証明書の取り寄せ方法は、学校ごとに案内があるはずなので、卒業した学校に確認してみましょう。

健康保険被保険者証の写しとは

専任技術者が、建設業許可を申請する企業に現在常勤であることを健康保険証の写しを提出することにより証明します。

後期高齢者である場合や、健康保険組合のカードデザインの都合上、健康保険証に申請する企業名が記載されていない場合は、健康保険証の写しとあわせて、次のいずれかの書類等により常勤を証明する必要があります。

  • 健康保険・厚生年金保険の標準報酬決定通知書
  • 住民税特別徴収税額決定通知書
  • 法人の場合は直近の法人税確定申告書における役員報酬明細
  • 個人事業の場合は直近の確定申告書
  • 被保険者記録照会回答票
  • 健康保険組合発行の資格証明書

※上記一覧は申請先ごとの審査基準により異なる可能性があります。

※神奈川県等、一部の審査庁では専任技術者が代表取締役である場合には健康保険証の写しを求めないという取り扱いもあります。

専任技術者の詳しい解説はこちら

機械器具設置工事業まとめ

  • 500万円以上の機械器具設置工事を請負うには建設業許可が必要
  • 専任技術者になれる資格は技術士、監理技術者のみ
  • 実務経験の証明でも専任技術者になることができるが審査は非常に厳しい

機械器具設置工事業の建設業許可を実務経験で取得するのは非常に難易度が高いです。

建設業許可専門の行政書士でも申請経験がない事務所の方が多いのではないでしょうか。

当社では、機械器具設置工事の下請として1人で運営している会社から上場企業、また、年間売上高1,500億円以上の企業まで機械器具設置工事業の実務経験による申請を担当した実績があります。

機械器具設置工事業の建設業許可を最速で取得したいという方は行政書士法人ストレートにお問い合わせください。

行政書士法人ストレート
行政書士 大槻 卓也
執筆者

建設業特化の行政書士法人ストレートの代表行政書士。年間申請数は300件を超える。建設業者のみならず行政書士、他士業からも多くの相談を受けるプロが認める専門家。誠実、迅速な対応で建設業者の発展に貢献します。

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当社は、建設業関連業務に特化している行政書士法人です。東京都、神奈川県、埼玉県を中心に建設業許可に関する手続きを年間300件以上代行しており、難易度の高い申請の実績も豊富です。

他の行政書士には許可をとれないと言われた事業者様の建設業許可を、問題なくスムーズに取得できるケースも非常に多いです。行政書士の業務は多岐にわたるので、建設業許可に詳しくない事務所も当然あります。

「近所だから」「安いから」という理由だけで依頼する行政書士を選ぶと、許可取得までに時間がかかったり、許可を取得できないということも考えられます。特殊な法律やルールの多い建設業に関する手続きは、専門の行政書士にご相談いただけることを願います。