建設業許可の有効期間は5年間です。
すべての許可業者は5年に一度更新申請をしないと許可が抹消されてしまうので、建設業者にとって更新申請はとても重要な手続きです。
この記事では、建設業許可更新の時期が近づいてきたらまず確認すべき事項について解説します。
許可を取得していることを前提として記事なので、許可の要件について知りたい人は建設業許可要件に関する記事を確認してください。
目次
常勤役員等の在籍が継続しているか
いわゆる経営業務の管理責任者のことです。更新申請においてしっかり審査されるポイントなので次の事項を確認しておきましょう。
- 役員の任期がきれていないか
- 社保加入を継続しているか
役員の任期
建設業者が株式会社である場合、会社の規模に関わらず役員の任期があります。
任期満了後、重任していない役員は常勤役員等の要件を満たすことができないので、更新準備スタート時に確認しておきましょう。
代表取締役1名のみの会社でも重任の手続きが必要なので注意しましょう。
任期は定款に書いてある
小規模な建設業者の場合、「自社の役員の任期がわからない」という声も多いです。
そんなときは定款を確認しましょう。定款が見当たらない場合は、5年前の建設業許可申請書の副本についてるはずなので探してみましょう。
社会保険に加入しているか
常勤役員等は、重任が問題なくされていても、社会保険に継続して加入していないといけません。
常勤役員等が後期高齢者である場合、会社の社会保険に加入することができないので、その場合は、「住民税特別徴収額決定通知書」や「法人税確定申告書の役員報酬明細」などにより会社に常勤で在席していることを証明します。
専任技術者の在籍が継続しているか
専任技術者の常勤性も更新申請においてはしっかり審査されます。
専任技術者が役員でなく社員である場合は、社会保険に継続して加入しているかを確認できればとりあえず大丈夫です。
常勤役員等と同様、後期高齢者である場合は、「住民税特別徴収額決定通知書」を用意しましょう。
未提出の届出がないか
建設業許可業者は、年に一度の決算報告、その他すべての変更届出を提出していないと更新申請を受付してもらえません。
5年前の許可以降すべての期の決算報告が提出されているか、また、会社に変更事項がないかをしっかり確認する必要があります。
申請期日に要注意
建設業許可の有効期限と、更新申請の申請期日が同一日とは限りません。
許可期限満了日の行政窓口の前営業日が申請期日です。
たとえば、令和2年1月29日(土)が許可満了日の建設業者の場合、その前日の令和2年1月28日(金)までに更新申請が完了していないと許可は抹消となります。
建設業許可更新は余裕をもって
建設業許可は、申請期日を超えると例外なく問答無用で抹消されます。
更新申請にも各項目の審査があり、手続きの慣れていない人が進めると思わぬ補正を受けることも多いでしょう。
建設業者の経営における重要なライセンスを切らすことのないよう、建設業許可更新は日にちに余裕をもって準備しましょう。
行政書士の委任した方がいい場合
- 許可を確実に更新したい
- 申請期日まで時間がない
- 5年前から届出を1つも出してない
- 経管・専技に変更がある
- 経管・専技が後期高齢者である
すべての建設業許可の更新は、手続きに慣れている行政書士に任せると安心ですが、特に上記のような建設業者はお早めに行政書士に相談してください。