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コラム

COLUMN
2022.01.15

専任技術者(資格者等)がいない場合の建設業許可

建設業許可を取得するには「専任技術者の常勤」という要件があります。

これは、建設業許可申請を行う業種について技術的に十分な知識等がある人が営業所に常にいなければならないというものです。

当社は、建設業に強い行政書士事務所として、「専任技術者要件を満たす人がいないけど、どうにかして許可がほしい」というお問い合わせを多くいただくので、この記事で解説します。

専任技術者要件の解説はこちら

要件を満たす資格を取得する

専任技術者の要件は、申請業種に対応した資格者または実務経験者が申請者(会社)の常勤であればいいので、社内の誰かが資格を取得すればその日に要件を満たすことになります。

専任技術者対応資格はこちら

ただし、この方法は資格試験日、合格証明書発行日を待つしかないため、時間と大変な労力がかかります。

資格者を迎え入れる

とにかく早く、そして確実に建設業許可をとるならこの方法になります。

必要な資格をもっている人を採用、雇用することで、すぐに専任技術者要件を満たすことになります。

専任技術者の紹介を検討

当社は、建設業に特化した人材紹介会社との提携により、建設業許可要件を満たす人材を迎え入れての申請を実現しています。

建設業許可がいますぐ必要だけど、専任技術者要件をどうしても満たすことができない場合、諦めずに一度当社にご相談ください。

行政書士法人ストレート
行政書士 大槻 卓也
執筆者

建設業特化の行政書士法人ストレートの代表行政書士。年間申請数は300件を超える。建設業者のみならず行政書士、他士業からも多くの相談を受けるプロが認める専門家。誠実、迅速な対応で建設業者の発展に貢献します。

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当社は、建設業関連業務に特化している行政書士法人です。東京都、神奈川県、埼玉県を中心に建設業許可に関する手続きを年間300件以上代行しており、難易度の高い申請の実績も豊富です。

他の行政書士には許可をとれないと言われた事業者様の建設業許可を、問題なくスムーズに取得できるケースも非常に多いです。行政書士の業務は多岐にわたるので、建設業許可に詳しくない事務所も当然あります。

「近所だから」「安いから」という理由だけで依頼する行政書士を選ぶと、許可取得までに時間がかかったり、許可を取得できないということも考えられます。特殊な法律やルールの多い建設業に関する手続きは、専門の行政書士にご相談いただけることを願います。