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コラム

COLUMN
2022.01.17

福生市の電気工事業者様から建設業許可のご依頼

本日は、東京都福生市の電気工事業を個人で営んでいる方から建設業許可新規申請を受任しました。

お問い合わせのきっかけ

当社で建設業許可申請をさせていただいた、同じく福生市でアスベスト除去工事を行う会社からご紹介いただきました。

お話を伺うと、仕事の関係ではなく近所の飲み屋での繋がりという素敵な関係。

ご紹介者様の信用のためにも、精一杯サポートいたします。

経営業務の管理責任者について

個人事業を10年以上やられている方なので、まずは過去の確定申告書一式を確認。

次に、工事請負実績証明のための請求書及び通帳を確認。

必要な5年分は十分確保できそうです。

専任技術者について

ご本人が第二種電気工事士をお持ちなので、上記経営業務の管理責任者の証明の書類を併用します。

内容が電気設備工事請負のものばかりなので問題ない漢字です。

営業所について

ご自宅の一室を事務所として使用しているとのことですが、玄関からその部屋までリビング等の居住スペースを通過することなくたどり着けるため、こちらも問題なし。

電気工事業登録もあわせて受任

電気工事業を営むには、工事の規模に関係なく、電気工事業登録をする必要があります。

建設業許可を受けた企業は、みなし登録電気工事業者という登録が必要です。

こちらもあわせて当社で進めることになりました。

電気工事業登録について詳しくはこちら

必要書類をいただき次第すぐに申請

委任契約締結、そして申請に必要な資料をいくつかご案内し本日は解散。

次回必要書類をお渡しいただき次第、一気に申請まで進めていきたいと思います。

行政書士法人ストレート
行政書士 大槻 卓也
執筆者

建設業特化の行政書士法人ストレートの代表行政書士。年間申請数は300件を超える。建設業者のみならず行政書士、他士業からも多くの相談を受けるプロが認める専門家。誠実、迅速な対応で建設業者の発展に貢献します。

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当社は、建設業関連業務に特化している行政書士法人です。東京都、神奈川県、埼玉県を中心に建設業許可に関する手続きを年間300件以上代行しており、難易度の高い申請の実績も豊富です。

他の行政書士には許可をとれないと言われた事業者様の建設業許可を、問題なくスムーズに取得できるケースも非常に多いです。行政書士の業務は多岐にわたるので、建設業許可に詳しくない事務所も当然あります。

「近所だから」「安いから」という理由だけで依頼する行政書士を選ぶと、許可取得までに時間がかかったり、許可を取得できないということも考えられます。特殊な法律やルールの多い建設業に関する手続きは、専門の行政書士にご相談いただけることを願います。