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コラム

COLUMN
2022.01.16

立川市で建設業許可を確実に取得!

立川市の建設業許可を取得したい建設業者様は、建設業専門、実績多数の行政書士法人ストレートにご相談ください。

当社は、2016年の開業以来「建設業許可」にこだわり続け、これまで100%の成功率を維持しています。

  • 1日でも早く建設業許可がほしい
  • 建設業専門の事務所に任せたい
  • 会社に訪問してもらいたい
  • 明確な料金体系で安心したい
  • 許可取得で失敗したくない

上記のような建設業者様から多くのお問い合わせをいただいております。

建設業許可専門だから実現できるスピード対応・安心価格のサービスを是非ご利用ください。

行政書士法人ストレートの特徴

建設業許可申請に強い当社には、次の3つの特徴があります。

①建設業許可に特化

行政書士は業務の範囲が広いため、それぞれの得意分野あるものです。当事務所は、建設業許可申請専門の事務所であるため、審査ポイントを熟知しており、資格者がいない場合の実務経験証明による申請も得意としています。

他の事務所では許可をとれないと言われたというお客様の建設業許可を問題なく取得できたケースも何度もあります。

②あんしん価格の実現

取扱業務を建設業関連業務に絞ることにより、作業の効率化、システム化及び内部コスト管理により安心価格でサービスを提供しています。

事前に見積書をご確認いただいたうえで申請準備を進めますのでご安心ください。

電話による要件診断から初回面談までは無料で対応しているのでお気軽にお問い合わせください。

③100%の返金保証

建設業許可の審査は厳しいことで有名です。当事務所が許可をとれると判断して申請した結果、不許可とされた事例は一度もありませんが、それでも「許可が本当にとれるか心配」だと思います。

当事務所は、自身があるからこそできる万が一不許可の場合は「100%の返金保証」で対応しています。

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立川市内のお客様の声・推薦の声

立川市内の多くの建設業者様からご依頼をいただいております。そのうちの一部のお客様からいただいたお声の一部を掲載いたします。

立川市錦町|栞建業株式会社さま

元請に建設業許可を早くとるようプレッシャーをかけられていて、失敗できない、かつ、1日でも早く建設業許可を取得したいと考え、ネットで検索した行政書士法人ストレートに依頼しました。

問い合わせしたらすぐに会社まで来てくれて、資料の確認をしたうえで、明確な見積書を提示のうえ進めていただきました。

建設業許可をスムーズに取得することができて大満足です。

栞建業様ホームぺージ

立川士曙町|西東京共同法律事務所の弁護士山口さま

行政書士法人ストレートは、建設業許可、経営事項審査、入札参加に関する知識が非常に深く、とてもスピード感のある事務所です。

私の建設業をお客様からも、大変評価が高く、とても信頼できます。

建設業許可に関するお悩みは、行政書士法人ストレートにご相談することをおすすめいたします。

西東京共同法律事務所様ホームページ

建設業許可新規申請の料金

基本報酬 120,000
経験証明 20,000
・消費税は別途頂戴いたします。
・法定費用90,000円は含まれておりません。
・経験証明は1年分の金額です。
・東京都一般建設業許可の料金表です。
・難案件は別途見積りとなるケースもございます。

建設業許可申請の流れ

当事務所は、お客様にはなるべく負担をかけず、かつ申請までスムーズに進めていきます。

お客様にお願いすることは、打合せ、書類の引き渡し、委任状等への押印の3つのみです。

建設業許可の新規取得は、是非当事務所をご利用ください。

STEP
1
お問い合わせ

まずはお電話またはメールにてお問い合わせください。お電話の場合は『建設業許可のホームページを見た』とお伝えいただけるとスムーズです。許可の要件診断や、面談の日時、初回面談時にご用意いただくものなどを案内いたします。

STEP
2
初回面談

お客様のご都合の良い場所にて打合せを行います。許可要件診断のうえ、許可取得までのスケジュール、ご用意いただくもの、費用を案内いたします。常にお客様目線のわかりやすい説明を心がけます。ご希望の場合は、オンライン面談、メール、電話、郵送のみでの進行も可能ですのでお気軽にお申し付けください。

STEP
3
書類収集

お客様にご用意いただく書類は状況に応じてメール、FAX、郵送などでいただきます。ご用意いたたく書類は簡単なものばかりなのでご安心下さい。登記簿謄本、納税証明書、登記されてないことの証明書等の代理取得可能な資料は行政書士が代理で収集します。

STEP
4
書類一式作成

収集した書類をもとに行政書士が申請書類一式を作成します。書類、資料が揃ってから3営業日以内に申請書一式を完成させるのが当事務所の平均的なスピードです。実務経験証明がある場合等、作成にお時間がかかる可能性がある場合は初回面談時にお伝えします。

STEP
5
都庁へ申請

東京都行政庁にある都市整備局建設業課に申請書類を行政書士が提出します。審査に関する行政からの問い合わせへの対応もすべてお任せください。

STEP
6
通知書の交付

知事許可の場合は申請日から約25日で許可の通知書がお客様の営業所に直接郵送されます。この到達をもって建設業許可業者となります。

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依頼する行政書士により結果は変わる?

東京都の建設業許可申請は、あらゆる許可制度のなかでもかなり厳しい審査がされることで有名です。

行政書士の資格者には多くの取扱扱業の分野があるため、建設業許可申請に慣れていない行政書士に依頼することにより、本来なら取得できたはずの許可を取得できなかったというケースも多く存在します。

依頼先の行政書士を探す場合、料金も大きな判断基準には間違いありませんが、そもそも許可を確実に取得することができるのかを最優先にご検討ください。

他の事務所との違い

「他の行政書士事務所と何が違うのか?」という疑問を解消すべく、他事務所と行政書士法人ストレートの建設業許可申請代行サービスの違いを紹介いたします。

申請の成功率

「許可を取得できないと言われた」「申請の準備がなかなか進まない」という方の建設業許可申請を他の行政書士事務所から引き継いで問題なく許可を取得できたケースが多くあります。

虚偽申請はできませんが、豊富な経験を活かしてあらゆる可能性を検討するので、許可を取得できる可能性が高いです。

他の2点の違いもありますが、当事務所をご利用いただく最大のメリットは許可取得成功率が高いことです。

必要書類も代理で取得

法務局、税務署、都税事務所、年金事務所などで取得する書類はお客様に用意してもらうという事務所が多いようです。

当事務所は、お客様の労力を削減するため、履歴事項全部証明書、納税証明書、登記されてないことの証明書、場合によっては年金記録など、各種証明書類を別途日当を請求することなく代理で取得いたします。

申請がとにかく早い

建設業許可に特化している行政書士であるため、スピード対応が可能です。

許可要件の診断結果を即答できず調べるのに時間がかかる事務所が多いなか、当事務所は最初の電話5分程度で許可要件を診断します。

また、建設業専門のスタッフ(有資格者)が複数常勤で在席しているため、書類作成や収集も、一人で運営している事務所にはできない安定したスピード対応が可能です。

アフターフォロー体制

建設業許可は、取得したらそれで終わりではありません。毎年必要となる決算報告や5年に一度の更新申請には提出期限が定められており、許可を継続するためには避けて通れません。

当事務所では、建設業許可継続のために必要となる定期的な手続きにつき、それぞれ準備の時期にこちらから連絡を差し上げ、届出、申請をしっかり代行します。

これらの期限の管理もお任せください。

代表者行政書士紹介

行政書士法人ストレートの代表行政書士、大槻卓也です。

野球一筋の学生時代を過ごし、法学部などの学歴がない私は、行政書士の勉強を法律初学者の状態でスタートしました。そんな私だからこそ、お客様目線のわかりやすいサービスを提供できると考えています。

2016年の開業以来、建設業許可申請にこだわり続けた結果により蓄積した実績、ノウハウをフル活用して、立川市内の建設業者様を行政手続き面からサポートいたします。

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打ち合わせ場所について

立川市内のお客様の場合、交通費や出張費などをいただくことなく訪問しております。

また、中央線「豊田駅」徒歩1分の当事務所での打ち合わせももちろん可能です。

当事務所アクセスはこちら

立川駅周辺の打ち合わせスポット

会社への訪問ではなく、立川駅周辺での打ち合わせをご希望のお客様も多いため、打ち合わせしやすいスポットも紹介しておきます。

エクセルシオールカフェ立川北口駅前店

立川駅北口徒歩1分のカフェです。混んではいますが空席も見つけやすく、打ち合わせが可能なおすすめスポットです。

東京都立川市 曙町2-13-1 TE曙ビル1F

建設業許可の概要

建設業許可の区分

建設業許可には、次の4パターンがあります。

  • 一般建設業知事許可
  • 一般建設業大臣許可
  • 特定建設業知事許可
  • 特定建設業大臣許可

知事許可と大臣許可の違い

都道府県知事許可と国土交通大臣許可の違いは、営業所がひとつの都道府県内にあるかどうかです。

例えば、「立川市内に本店がひとつだけという会社」や「立川市内の本店の他に八王子市に支店がある会社」の場合は東京都知事許可ということになります。

逆に、「立川市内に本店、相模原市に支店がある会社」は営業所が都道府県をまたいでいるため国土交通大臣許可が必要となります。

ここでいう支店や営業所とは、あくまで建設工事に関する請負契約締結に関する営業を行う営業所のことをいうので、倉庫や従業員の休憩所等は営業所には該当しません。

一般許可と特定許可の違い

一般建設業許可と特定建設業許可の違いは、元請業者として請負った1件の工事につき、下請業者への発注金額が4,000万円を超えるかどうかです。(建築一式工事の場合は6,000万円が基準)

この発注金額には、消費税や工事のためのに提供する材料費の市場価格も含まれるので注意しましょう。

建設業許可29業種とは

建設業許可は、2種類の一式工事と27業種の専門工事の計29業種に分類されています。

2種類の一式工事業

土木工事業 建築工事業

27種類の専門工事業

大工工事業 左官工事業 とび土工工事業
石工事業 屋根工事業 電気工事業
管工事業 タイルれんがブロック工事業 鋼構造物工事業
鉄筋工事業 舗装工事業 しゅんせつ工事業
板金工事業 ガラス工事業 塗装工業
防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置工事業
熱絶縁工事業 電気通信事業 造園工事業
さく井工事業 建具工事業 水道施設工事業
消防施設工事業 清掃施設工事業 解体工事業

【国土交通省】建設業29業種分類表

建設業許可取得の要件

建設業許可を取得するには、次の6つの要件をすべてを満たす必要があります。

  • 経営業務管理責任者が常勤
  • 専任技術者が常勤している
  • 財産的基礎を有する
  • 営業所の独立性が保たれている
  • 社会保険に加入している
  • 欠格事由に該当しない

経営業務管理責任者とは

建設業許可を取得するためには、「経営業務管理責任者」という人が、会社の場合は役員、個人事業の場合は代表者または登記された支配人のなかに常勤でいなければなりません。

経営業務管理責任者になるには、「建設事業者において5年以上の役員等の経験」が必要となります。ここでいう役員経験には、代表ではない取締役経験や個人事業主などの経験も含みますが、監査役での経験は含まれないので注意しましょう。

経営業務管理責任者の詳しい解説はこちら

専任技術者とは

建設業許可を申請する業種ごとに、国家資格または一定以上の実務経験を有する人が常勤でいることが許可の要件とされています。

経営業務管理責任者とは異なり、専任技術者は役員である必要はないので、常勤の社員でも問題ありません。

専任技術者の詳しい解説はこちら

財産的基礎とは

建設業許可を受けるためには、財産的基礎を有している必要があり、一般建設業許可と特定建設業許可ではその基準が異なります。

一般建設業許可の資産要件

申請日直前の決算において自己資本500万円以上、または申請日から一カ月以内の500万円以上の預金残高証明書を用意することができることが条件とされています。

特定建設業許可の資産要件

特定建設業許可は一般建設業許可と比べ厳しく、以下のすべてを満たす必要があります。

  • 資本金2,000万円以上
  • 流動比率75%以上
  • 欠損比率20%以下
  • 純資産4,000万円以上

財産的基礎の詳しい解説はこちら

営業所の独立性とは

建設業許可を申請する事業者は、他社使用スペースや居住スペースと明確に区分された事務所を使用できる状態でなければなりません。

シェアオフィス、バーチャルオフィスなどでは原則認められないので注意しましょう。

営業所要件の詳しい解説はこちら

社会保険への加入とは

適用除外の場合を除き、次の3つの保険に加入していないと建設業許可を取得することができません。

  • 健康保険
  • 厚生年金保険
  • 雇用保険

適用除外は、健康保険においては「国民健康保険組合に加入している」、雇用保険においては「対象となる従業員がいない」といった場合のことをいいます。

欠格事由とは

上記すべてを満たしていても、欠格事由に該当することが発覚すると建設業許可を受けることができないので慎重に確認しましょう。

具体的には、欠格事由は次のとおりです。

  • ①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • ②精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  • ③不正の手段で許可または認可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
  • ④前記③に該当するとして聴聞の通知を受け取った後、廃業の届出をした場合、届出から5年を経過しない者
  • ⑤建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼすおそれが大であるとき、あるいは請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  • ⑥禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • ⑦建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、または刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • ⑧暴力団員

上記内容に個人事業主、会社またはその役員、5%以上の株主が該当する場合は許可を取得できません。

また、建設業許可申請の内容に虚偽がある場合や、重要な事実が欠けているような場合も当然欠格事由に該当することになるので注意しましょう。

欠格要件の詳しい解説はこちら

建設業許可に関わる立川市内の役所

建設業許可申請には多くの添付書類が必要となりますが、そのうち立川市内で取得する役所を紹介します。

東京法務局立川出張所

法人の場合は必ず添付する「履歴事項全部証明書」を取得できる役所です。

立川都税事務所

法人の場合は「法人事業税納税証明書」、個人事業の場合は「個人事業税納税証明書」を取得する役所です。

行政書士法人ストレート
行政書士 大槻 卓也
執筆者

建設業特化の行政書士法人ストレートの代表行政書士。年間申請数は300件を超える。建設業者のみならず行政書士、他士業からも多くの相談を受けるプロが認める専門家。誠実、迅速な対応で建設業者の発展に貢献します。

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行政書士法人ストレートの写真

当社は、建設業関連業務に特化している行政書士法人です。東京都、神奈川県、埼玉県を中心に建設業許可に関する手続きを年間300件以上代行しており、難易度の高い申請の実績も豊富です。

他の行政書士には許可をとれないと言われた事業者様の建設業許可を、問題なくスムーズに取得できるケースも非常に多いです。行政書士の業務は多岐にわたるので、建設業許可に詳しくない事務所も当然あります。

「近所だから」「安いから」という理由だけで依頼する行政書士を選ぶと、許可取得までに時間がかかったり、許可を取得できないということも考えられます。特殊な法律やルールの多い建設業に関する手続きは、専門の行政書士にご相談いただけることを願います。