建設業においては、労働者派遣法によって労働者派遣が禁止されている業務が規定されています。
全ての業務が派遣禁止業務に規定されているわけではなく、工事現場で直接作業に従事する業務に限り、派遣が禁止されています。
この記事では、建設業で派遣が禁止されている業務について、建設業専門の行政書士法人ストレートが解説します。
目次
労働者派遣が禁止されている建設業務
建設現場での派遣は、下記のいずれかに該当する建設業務において、労働者派遣を行ってはならないとされています。(労働者派遣法第4条の2)
- ①土木
- ②建築その他工作物の建設
- ③改造
- ④保存
- ⑤修理
- ⑥変更
- ⑦破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務
労働者派遣法第4条
- 第4条 何人も、次の各号のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行つてはならない。
- 1 港湾運送業務
- 2 建設業務
- 3 警備業法
- その他その業務の実施の適正を確保するために労働者派遣に従事させることが適当でないと認められる業務
- 「労働者派遣法|e-Gov法令検索」より適宜抜粋
工事現場の作業員としての派遣が禁止されている
前述した派遣が禁止されている建設業務は、工事現場で直接作業に従事するものに限られています。
要するに、工事現場の作業員としての派遣が禁止されているということです。
工事現場事務所の事務職員やCADオペレータ等の業務については、労働者派遣法による派遣禁止の対象ではありません。
現場監督は派遣禁止の対象ではない
現場監督の派遣については、工事の施工計画作成や工程管理、品質管理、安全管理等の施工管理のみであれば、労働者派遣を行っても構いません。
ただし、施工管理業務などで派遣されてきた労働者に、空き時間等に資材置き場の整理や片付けをさせると労働者派遣法違反となってしまいます。
また、工事現場ごとに設置が必要な主任技術者・監理技術者については、建設業者との間に直接的かつ恒常的な雇用関係があることが必要なので、労働者派遣の対象とはなりません。
詳しくは、「出向社員・派遣社員は主任技術者・監理技術者になれるのか?」について解説した記事をご覧ください。
建設業で派遣が禁止されている業務まとめ
- 工事現場で直接作業する業務、つまり工事現場の作業員としての派遣は禁止されている
- 事務職やCADオペレーター、施工管理のみ行う現場監督に関しては労働者派遣が可能
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