施工体制台帳とは、工事を請け負う全ての業者名、各業者の施工範囲、工期、主任技術者・監理技術者を記載した台帳のことです。
施工体制台帳は工事の期間中は工事現場に備え置く必要があり、工事が終わった後は一部の書類を帳簿に添付した上で、5年間の保管が義務付けられています。(施工体系図は10年間の保管が必要)
施行体制台帳等の作成対象の工事から、工事目的物引渡し後の保管の詳細について説明していきましょう。
この記事では、
- 施工体制台帳等の作成対象の工事
- 施工体制台帳・施工体系図の保存期間
- 施工体制台帳の提出と閲覧
について、建設業専門の行政書士法人ストレートが解説します。
目次
施工体制台帳は工事現場ごとに備置く必要がある
次のような工事の場合、施工体制台帳や施工体系図の作成が義務付けられています。
- ①発注者から民間工事直接請け負った特定建設業者が、その工事を施工するために一次下請業者との間で締結した下請契約の総額が4,500万円(建築一式では7,000万円)以上になる場合
- ②公共工事の場合は、特定建設業者、一般建設業者ともに下請負業者を使う場合
施工体制台帳を作成した場合は、建設工事の目的物を発注者に引き渡すまでの期間、工事現場ごとに備え置く必要があります。
施工体制台帳とは何か?
施工体制台帳とは、元請業者が現場の施工体制を把握し、安全かつ計画的に工事を進めるためにまとめたものをいいます。
施工体制台帳には
- 工事を請け負う全ての業者名
- 各業者の施工範囲
- 工期
- 主任技術者・監理技術者
が記載されています。
- 請負契約の目的物の引き渡しをする前に契約が解除されたなど、請負契約に基づく債権債務(目的物を完成させる債務とそれに対する報酬を受け取る債権)が消滅した場合、債権債務の消滅まで備え置けば良いとされています。
施工体系図とは?
施工体系図とは、作成された施工体制台帳に基づいて、各下請人の施工分担関係が一目で分かるように作成された図のことです。
工事の期間中、施工体系図を工事現場の工事関係者が見やすい場所に掲示しなければなりません。また、公共工事の場合は、工事現場の工事関係者および公衆の見やすい場所に掲示する必要があります。
なお、施工体系図は、営業所において、目的物の引渡しをしたときから10年間保存しなければなりません。
施工体制台帳の保管期間について
建設工事が完了して目的物を引き渡した後も、建設業法第40条の3「帳簿の備え付け等」により、施工体制台帳を帳簿の添付書類として、5年間保存しなければならないと規定されています。
したがって、工事完了後も施工体制台帳を完全に廃棄することはできません。
なお、この帳簿への添付が必要なのは、次の事項が記載された部分です。
- ①主任技術者、監理技術者または監理技術者補佐の氏名・資格
- ②下請業者の名称・許可番号等
- ③下請工事の内容及び工期
- ④下請業者の主任技術者等の氏名・資格
これ以外の部分は、適宜処分して構いません。
- 請負契約の目的物の引渡し前に契約が解除された場合は、その請負契約に基づく債権債務が消滅した時から5年間保存する必要があります。
施工体制台帳の提出と閲覧
公共工事では、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律上、施工体制台帳の写しを発注者に提出する必要があります。(公共工事入札契約適正化第15条第2項)
また、民間工事では、発注者から請求があった場合は施工体制台帳を閲覧に供しなければなりません。(建設業法第24条の8第3項)
- POINT
- 施工体系図は掲示が義務付けられていますが、提出する必要はありません。
施工体制台帳の保存期間に関するまとめ
- 施工体制台帳を作成した場合は工事現場ごとに備え置く必要がある
- 施工体制台帳は、建設工事の完了後も一部の書類を帳簿に添付して5年間保存しなければならない
- 施工体系図は、目的物の引渡しをしたときから10年間保存しなければならない
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