元請負人から使用資材等の指定を受けることは少なくないかと思いますが、資材の指定や購入先の指定そのものが禁止されているわけではありません。
ただし、指定をする際の状況やタイミングによっては建設業違反となるおそれがあるので、注意が必要です。
どういった行為が建設業法違反となってしまうのか、気を付けるべきことを説明していきましょう。
この記事では、
- 不当な使用資材等の購入強制の禁止とは?
- 指定のタイミングはいつなら大丈夫?
- 「自己の取引上の地位を不当に利用して」とは何か
- 「資材等又はこれらの購入先の指定」とはどんな場合か
- 「請負人の利益を害する」とは具体的には?
使用資材等の購入先の指定をすると建設業法違反なのかについて、建設業専門の行政書士法人ストレートが解説します。
目次
不当な使用資材等の購入強制の禁止とは
下請契約とは元請負人の希望通りに工事を行うものですから、元請負人から使用資材等の指定を受けることは少なくありません。
元請負人が希望するものを作るために、希望する資材等や購入先を指定するのは当然のこととも言えます。
こういった資材の指定や資材購入先の指定そのものは問題ありませんが、「資材等又はこれらの購入先の指定」が
- 元請負人の自己の取引上の地位を不当に利用した場合
- 下請契約締結後のタイミング
であった場合は、建設業法違反となるおそれがあるので注意しなければなりません。
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(不当な使用資材等の購入強制の禁止)第19条の4 注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事に使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを請負人に購入させて、その利益を害してはならない。
【指定のタイミング】下請契約の締結前であればOK
たとえば、下請契約の締結前に元請負人が下請負人に対して使用する建設資材の指定を行ったとしましょう。
これが契約締結前であれば、下請負人はその資材の価格をふまえて見積書を作成することができるため、利益を害されることはありません。
使用資材等を指定する場合は見積条件としての提示が必要
元請負人が使用資材等について購入先等を指定する場合は、あらかじめ見積条件としてそれらの項目を提示しなければなりません。
【指定のタイミング】下請契約締結後の指定は建設業法違反のおそれ
下請契約の締結後に使用資材を指定したり、購入先を指定したりすると建設業法違反となるおそれがあります。
なぜなら、指定された建設資材が当初の予定より高価なものであった場合、資材の購入費が増えて下請負人の利益が害されることとなるからです。
このように「不当な使用資材等の購入強制」が禁止されるのは、締結後の行為に限られます。
【建設業法第19条の4】条文の具体的な意味
条文にある文言が具体的に何を指していて、どういうことを禁止しているのか、詳しく解説していきましょう。
「自己の取引上の地位を不当に利用」とはどういうことか?
建設業法第19条の4の「自己の取引上の地位を不当に利用して」とは、具体的にどういうことを言うのでしょうか?
これは、仕事を回す立場として取引上優越的な地位にある元請負人が、下請負人の指名権、選択権があること等を背景に、下請負人を経済的に不当に圧迫するような取引等を強いることを言います。
「資材等又はこれらの購入先の指定」について
建設業法第19条の4の規制対象となる「資材等又はこれらの購入先の指定」とは、商品名や販売会社を指定することを言います。
「X会社が製造している〇〇型」と、資材等について会社名や商品名で指定すると、資材等の指定に当たります。
「請負人の利益を害する」とは?
「その利益を害する」とは、次のような場合等をいいます。
- 資材等を指定して購入させた結果、下請負人が予定より高い価格で資材等を購入せざるを得なくなり、金銭面・信用面における損害を受けた
- その結果、従来から取引のあった販売店との取引関係が極度に悪化した
よって、元請負人が指定した資材等の価格の方が安く、指定によって資材の返却等の問題が生じない場合には、下請負人の利害が害されたことにはなりません。
使用資材等の購入先の指定をすると建設業法違反なのか?まとめ
- 下請契約の締結後、元請負人が下請負人に対して取引上優位な立場を利用し、使用資材等の指定して購入させると下請負人の利益が害されることとなるため、建設業法違反となるおそれがある
- 資材等について購入先等を指定する場合は、下請契約の締結前にあらかじめ見積条件として項目を提示しなければならない
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