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2023.02.01

建設業許可を申請する際に準備する確認資料

建設業許可を申請する際は要件を満たしていることを証明する確認資料の添付が必要です。

求められる確認資料は都道府県によって若干の違いがありますが、一般的に提出する資料を例に説明します。

建設業許可を申請する際に準備する、実務経験、適正な経営体制、常勤性、保険加入状況の確認資料について紹介していきましょう。

なお、営業所と財産的基礎の確認資料についてはこちらの記事(建設業許可の申請|営業所と財産的基礎の確認資料)に分けて解説しています。

この記事では、建設業許可を申請する際に準備する確認資料について、建設業専門の行政書士法人ストレートが解説します。(2023/3/31 本文を一部修正しました)

建設業許可を申請する際に準備する確認資料

建設業許可を申請する際は、

  • 経営業務の管理責任者の経営経験
  • 専任技術者の実務経験
  • 経営業務の管理責任者と専任技術者が常勤であること
  • 財産的基礎
  • 保険加入状況

など、要件を満たしていることを証明する確認資料が必要です。

この確認資料を使って、申請書に記載されている情報が「客観的に正しいかどうか」を証します。

申請書と違い、確認資料は都道府県等ごとに提出する書類や提出書類の分量が若干異なるので、各都道府県の手引きを確認しましょう。

これから項目ごとに紹介する確認資料は一般的に提出を求められる書類の例です。

もっとも、いずれの都道府県もすべての項目に対して確認資料を添付する必要があることには変わりません。

実務経験の確認資料について

専任技術者の実務経験または指導監督的実務経験が必要な場合、過去に申請業種の実務経験を有していることを確認するための資料です。

(実務経験の確認資料は申請する都道府県によって扱いにかなりの差異があります)

建設業許可を持っている会社などでの経験 建設業許可を持っていない会社などでの経験
建設業許可の決算変更届を必要期間分 建設工事の請負契約書、注文書、請書など必要期間分
建設業の許可証、許可証明書の必要期間分 契約書などがない場合、建設工事の請求書と通帳などの入金履歴必要期間分

実務経験の確認資料は経営等の経験についての確認資料と重なるため、同じ期間を確認して欲しい場合には双方に流用できます。

都道府県によっては実務経験の期間にその会社に所属していたことを確認するので、その場合は年金加入記録などを取得して明らかにすることとなります。

適切な経営体制の確認資料の準備について

常勤役員のうち1人が、過去に法人の役員に就いていたことを確認するための資料です。

この他、その役職についている間に建設業を営んでいた期間があることを確認する資料を併せて準備します。

※法人の役員とは?
法人の役員とは、次の者をいいます。
・株式会社又は有限会社の取締役
・指名委員会等設置会社の執行役
・持分会社の業務を執行する社員
・法人格のある各種の組合等の理事

①役職名等を確認するための資料

過去に法人の役員に就いていたことを確認するための資料で、経験した役職によって提出書類が違います。

取締役としての経験=履歴事項全部証明書・閉鎖事項証明書で確認

取締役としての経験は「履歴事項全部証明書」を取得することで確認できます。

3年程前までの履歴は履歴事項全部証明書に記載されていますが、これ以上前の登記事項については閉鎖事項証明書に記載されています。

個人事業主としての経験=過去の所得税確定申告書で確認

個人事業主としての経験は、過去の所得税確定申告書で確認できます。

この時、確定申告した際に税務署の受付印が押印されているものを用意します。

過去の確定申告書を紛失してしまった場合、原則として過去7年分であれば税務署でコピーを出してもらえることがあるので税務署に相談するといいでしょう。

執行役員としての経験=証明が少し難しいので資料を持って窓口に相談する

執行役員としての経験を証明する場合は次のような資料を用意した上で、事前に申請する都道府県等の窓口で相談しましょう。(どこまで資料が求められるかは都道府県によって異なります)

  • 執行役員を務めた会社の履歴事項全部証明書
  • 執行役員を務めた会社の取締役会議議事録(執行役員に任命されたことが分かるもの)
  • 辞令書、人事発令書など執行役員に任命され、具体的な権限が記載された資料
  • 執行役員規程、職務分掌規程など職務内容が確認できる資料

経営業務を補助した経験=証明が困難なので申請前に窓口へできるだけ資料を集めて相談しに行く

経営業務を補助した経験を明らかに確認できる資料を集めるのはとても難しいと言わざるを得ません。

したがって、次のような資料をできるだけ多く揃えてあらかじめ申請予定の窓口に相談しましょう。

  • 補助経験のある会社の履歴事項全部証明書
  • 辞令書、人事発令書など役職に任命され、具体的な権限が記載された資料
  • 会社の組織図等、務めた役職が経営業務を補助するポジションになったことがわかる資料
  • 職務分掌規程など職務内容が確認できる資料
  • その他見積書等で補助する者の氏名等が記載されている資料など
  • 資金調達、下請業者の契約に関する業務に携わったことがわかる資料など

②経営等の経験について確認する資料

経営経験のある役職にあった期間、該当する期間分の経験が実際にあったことを確認するための資料です。

建設業許可を持っている会社などでの経験 建設業許可を持っていない会社などでの経験
建設業許可の決算変更届を必要期間分 建設工事の請負契約書、注文書、請書など必要期間分
建設業の許可証、許可証明書の必要期間分 契約書等がない場合は建設工事の請求書と通帳などの入金履歴必要期間分

建設業許可を持っていない会社などでの経験は軽微な建設工事を重ねてきた経験を証明します。

なお、都道府県によっては契約書の原本の提示を求めるところもあるので、建設業許可を持っていない会社での経営等の経験を証明する場合は、事前に窓口で相談することをおすすめします。

常勤性の確認資料について

  • 経営業務の管理責任者
  • 専任技術者
  • 令3条の使用人

は、それぞれ所属する営業所に常勤でなければなりません。

この確認資料は実際に常勤であることを確認するため、「自社に常勤であることを確認するための資料」を提出します。

自社に常勤であることを確認するための資料

多くの場合、次のいずれか1つを提出します。

  • 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書のコピー
  • 健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書のコピー
  • 住民税特別徴収義務者指定及び税額通知の写し
  • 確定申告書表紙及び税額通知の写し

なお、これらの書類に記載のある標準報酬(大体の給与額)や住民税額があまりに少額の場合、常勤性が疑われます。

保険加入状況の確認資料

令和2年10月1日から改正建設業法において「適切な社会保険の加入」が義務となったことで、建設業許可取得の際は社会保険や労働保険などの加入状況が適正に処理されているかを確認します。

ここでは、社会保険と労働保険の加入状況の確認資料に分かれます。

建設業における適切な社会保険への加入についてはこちらの記事で解説しています。

①社会保険の確認資料

次のような資料からいずれかを提出します。

詳細は都道府県ごとの窓口や手引きにて確認しましょう。

(個人事業で社会保険未加入などの場合は提出不要です)

  • 健康保険・厚生年金保険者標準報酬決定通知書のコピー
  • 健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書のコピー
  • 健康保険・厚生年金の支払済保険料領収書のコピー

②労働保険の確認資料

次のような資料からいずれかを提出します。

詳細は都道府県ごとの窓口や手引きにて確認しましょう。

  • 直近の労働保険概算・確定保険料申告書と領収書のコピー
  • 保険料納入通知書と支払済保険料領収書のコピー(労働保険事務組合に事務委託の場合)

建設業許可を申請する際に準備する確認資料まとめ

  • 実務経験の確認資料は過去に申請業種の実務経験を有していることを確認するためのもので、都道府県によって提出が求められる資料が違ってくる
  • 適切な経営体制の確認資料は役職によっては資料を揃えるのが困難になるので申請予定の窓口に相談する
  • 常勤性の確認資料は「常勤であることを確認するための資料」と「住所の確認資料」
  • 保険加入状況の確認資料は社会保険と労働保険の加入状況

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行政書士法人ストレート
行政書士 大槻 卓也
執筆者

建設業特化の行政書士法人ストレートの代表行政書士。年間申請数は300件を超える。建設業者のみならず行政書士、他士業からも多くの相談を受けるプロが認める専門家。誠実、迅速な対応で建設業者の発展に貢献します。

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