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コラム

COLUMN
2023.02.07

建設業許可の申請|営業所と財産的基礎の確認資料

前回の記事(建設業許可を申請する際に準備する確認資料)に続き、今回は建設業許可の営業所と財産的基礎の確認資料について解説します。

営業所の要件をクリアしているかを確認するために、建物の登記謄本等や営業所の写真を細かに撮影して提出する必要があります。

営業所の確認資料で準備すべきものについての詳細を確認していきましょう。

また、建設業の許可を申請するには一定の財産的基礎があることが要件となっています。

直近の決算上、財産的基礎をクリアしていれば確認資料は不要ですが、提出が必要になる場合の確認資料について説明していきましょう。

この記事では、建設業許可の申請|営業所と財産的基礎の確認資料について、建設業専門の行政書士法人ストレートが解説します。

営業所の確認資料について

営業所に建設業を営む最低限の設備があるか、また、使用権限があるかを確認するための資料です。

使用権限は建物の登記簿謄本等を提出、営業所として最低限の設備があるかどうかは写真によって判断されます。

この資料によって、営業所の実体があるかどうかを確認します。

①営業所の使用権限を確認する資料=建物の登記簿謄本等の提出

営業所の物件が自社所有の場合は建物の登記簿謄本等を提出します。

所有者が自社であれば使用権限は当然あることになりますが、賃貸のテナント物件の場合は事務所の賃貸借契約書のコピーを提出することになります。

このときに、賃貸物件の使用目的や賃貸借の期間を確認しましょう。

使用目的が「居住」や「倉庫」だと営業用の事務所としては使用できないことになるので、契約し直すか、営業所としての使用の承諾を大家から書面でもらう必要があります。

賃貸借の期間が過ぎている場合、一般的には「自動更新」の条項が入っているので、自動更新されていることが明白になるよう直近3か月程度の賃料支払い履歴(通帳のコピーや銀行の払込票など)を添えるといいでしょう。

②営業所の実体の確認資料=営業所の写真を細かく撮影する

営業所としての要件を満たしているかどうかは写真によって判断されます。

営業所が建設業を営むに足る設備などを有しているか、営業所として人が出入りする体裁が整っているかなど確認するので、

  • 建物の全景
  • 建物の入口
  • 看板や郵便受け(商号表記)
  • 事務所内部をあらゆる角度から
  • 事務機器、電話、複合機、応接スペース
  • 自宅の一室である場合は玄関からの経路

のように細かく写真を撮影しましょう。

営業所がビルの一室などの場合はエントランスの案内板や郵便受けなど、営業所としての実体があることが分かる写真も用意します。

また、「自宅の一室を事務所とする場合」や、「他社との区分がわかりにくい場合」は、事務所の場所を明確に記した平面図もあわせて提出する必要があります。

都道府県によっては営業所の現地確認を行うところもあるので、申請する都道府県の手引をチェックしましょう。

一般建設業と特定建設業の確認資料の違い

直近の決算で財産的基礎要件をクリアしていれば確認資料は不要ですが、クリアしていない場合は確認資料を提出することになります。

一般建設業では確認資料の提出によって要件をクリアできますが、特定建設業の場合は直近の決算上の財務状況によってクリアする以外の方法はありません。

それぞれの違いと詳細について解説していきましょう。

一般建設業の確認資料=多くの場合は残高証明書の提出

一般建設業では、直近の決算で財産的基礎要件をクリアしていない場合は

  • 「500万円以上の資金調達能力を有すること」

確認する資料(金融機関からの残高証明書や融資可能証明書)を提出します。

一般的には残高証明書(取引金融機関から証明してもらう書類)を提出し、これが500万円以上の残高であれば要件をクリアしたと判断される場合が多いです。

残高証明書を取得する際の注意点
残高証明書の有効期限は1か月なので、申請のタイミングに合わせて取得するようにしてください。

特定建設業の確認資料=直近の決算上の財務状況で判断されるので資料は不要

特定建設業は直近の決算上の財務状況によって判断されるため、一般建設業とは違い、残高証明書の提出だけでは要件をクリアできません。

特定建設業を取得する場合は申請期の直前期の決算を組む前から、顧問税理士等と相談して要件をクリアできる決算を組めるよう計画する必要があります。

申請に必要な書類をまとめて整える

前回の記事(建設業許可を申請する際に準備する確認資料)で紹介した確認資料と合わせると、結構な書類の分量になるかと思います。

準備した確認資料と「様式・証明書類」を都道府県ごとの手引きに従って順番通りに重ねます。

申請書が1部完成したらコピーして複数の申請書を作る必要があります。

申請書自体は窓口提出用に、控えは自社で保管する必要があるため、ほとんどの都道府県では2~3部提出させたうちの1部を自社控えとして返却します。

令和5年1月より建設業許可の電子申請が可能に

令和5年1月10日より、建設業許可や経営事項審査の電子申請の受付が開始されています。

従来の書面での申請も引き続き受け付けていますが、申請の電子化によって書類作成の事務負担が軽減され、業務の効率化につながるでしょう。

なお、今後も令和7年までを目標に、申請等について原則電子化する方針で推し進められています。(総務省webサイト「自治体デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進計画【第 2.0 版】」より)

建設業許可の電子申請については国土交通省Webサイト「建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP:Japan Construction Industry electronic application Portal)」をご覧ください。

建設業許可の申請|営業所と財産的基礎の確認資料まとめ

  • 一般建設業の場合、直近の決算で財産的基礎要件をクリアしていない場合は金融機関から残高証明書や融資可能証明書を取得して提出する
  • 特定建設業の場合は直近の決算上の財務状況によって判断されるので確認資料は不要
  • 営業所の使用権限は建物の登記謄本等で、営業所の要件を満たしているかどうかは営業所の写真を提出して判断される
  • 建設業許可の電子申請の受付開始によって、申請書をまとめて整えるような事務作業の負担が軽減できる

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行政書士 大槻 卓也
執筆者

建設業特化の行政書士法人ストレートの代表行政書士。年間申請数は300件を超える。建設業者のみならず行政書士、他士業からも多くの相談を受けるプロが認める専門家。誠実、迅速な対応で建設業者の発展に貢献します。

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