建設業許可には経営業務管理責任者を主たる営業所に常勤させなければならないという要件がありますが、建設業許可制度最大の目的は発注者の保護を図ることです。
そのために「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること」という要件が設けられており、これに足りる能力がある人のことを経営業務管理責任者といいます。
経営業務管理責任者には次のような能力が求められています。
- ①適正な財務管理能力:倒産することなく、資金調達、資材購入、請負契約等を行い、工事を完成させることのできる財務管理能力
- ②適正な労務管理能力:建設工事に配置する技術者や技能者を確保し、管理できる能力
- ③不良不適格業者の排除:暴力団関係者や施工能力のない事業者などの不良不適格業者の排除
経営業務管理責任者の職務内容は、このように建設業の営業に必要な事項を総合的に管理することといえますが、その要件や証明書類は非常に複雑でやっかいなので、経営業務管理責任者について理解できるよう極力わかりやすく解説していきたいと思います。
この記事では、経営業務管理責任者の資格要件について、建設業専門の行政書士法人ストレートが解説します。
目次
経営業務管理責任者になるには常勤役員等の常勤性の証明が必要
経営業務管理責任者は、建設業許可を申請する事業者の役員等のなかに常勤でいなければいけません。役員等とは
- 株式会社・有限会社の取締役
- 合同会社等の持分会社の業務執行社員
- 個人事業の事業主または登記された支配人
- 指名委員会等設置会社の執行役
- 個人の場合は本人もしくは支配人のうち1人
のことをいい、必ずしも代表者である必要はありません。
常勤性の証明方法と常勤性が否定されるケースについて説明していきましょう。
常勤性の証明方法=基本的には健康保険証
経営業務管理責任者・常勤役員等に求められる常勤とは、主たる事務所において、休祝日等を除き、毎日所定の時間中その職務に従事していることをいいます。
この常勤性は、基本的には本人の健康保険証(個人事業の場合は確定申告書+国民健康保険証)により証明をします。
常勤性が否定されるケース
いくら申請会社の健康保険に加入していても、次のような事実が発覚するとその常勤性は否定されるので注意しましょう。
- 住所が主たる営業所から遠距離で通勤不可能な人
- 他に個人事業を営んでいる人
- 他社の代表取締役や会社員等
- 他社で専任を求められる職に就いている人
他社の経営業務管理責任者・常勤役員等・直接補佐者・専任技術者・清算人・管理建築士・宅地建物取引士等になっている人等は申請会社における常勤性が認められません。
ただし、他社の代表取締役については、その他社にもう1名以上代表取締役がいる共同代表の状態であり、その他社において非常勤代表取締役であるという場合は、申請事業者における常勤性を否定されません。
- 経営業務管理責任者・常勤役員等の在席は建設業許可の取得時だけでなく、許可を継続するためには常に必要となります。
- 1日でも要件を満たす人がいない状態が生じると許可の要件を欠くこととなりますので、日頃から予備候補者を用意または育てておくことをおすすめします。
経営業務管理責任者になるために必要な経験
経営業務の管理責任者の要件について具体的には、
- 許可を受けようとする者が法人である場合は常勤の役員のうちの1人
- 個人である場合は本人もしくは支配人のうちの1人
が、これから紹介する次のいずれかに該当していることが必要です。
- 常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する
- 建設業に関する経営体制を有する者
どのような経験が必要か、それぞれの要件の詳細を説明していきましょう。
常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する
経営業務管理責任者になれるかどうかは、過去の経験により判定します。
具体的には次の3パターンです。
- ①建設業に関し5年以上の役員等の経験がある人
- ②建設業に関し5年以上、経営業務執行の委任を受けたうえで経営業務管理責任者に準ずる地位として経営業務を管理した人
- ③建設業に関し6年以上、経営業務管理責任者に準ずる地位として経営業務管理責任者の補助業務に従事した人
①はわかりやすいですが、②③はわかりづらいと思いますので、上記3つのパターンにつき1つずつ説明していきましょう。
①建設業の役員等5年以上の経験
ここでいう役員等とは、
- 株式会社・有限会社の取締役
- 持分会社の業務執行社員
- 個人事業主または登記された支配人
- 指名委員会等設置会社の執行役
- 法人組合等の理事
- 建設業を営む営業所の支店長
- 営業所長
などのことをいいます。
建設業を請負・施工する事業所において役員等の経験が5年以上あれば経営業務管理責任者になることができます。
- 登記されるものについては登記事項証明書、個人事業主については確定申告書、支店長・営業所長等は建設業許可申請書または変更届出書の副本によりその経験期間を証明します。
②経営業務執行の委任を受けて5年以上経営業務を管理・執行した経験
建設業の経営業務執行について、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員としての経験が5年以上あれば経営業務管理責任者になることができます。
- 権限移譲を受けた執行役員等であったことを示す取締役会議事録によりその経験期間を証明します。
- この取締役会議事録またはその他の資料から、建設業に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに具体的な業務執行に専念した経験であることが読み取れる必要があります。
③経営業務管理責任者の補助業務6年以上の経験
前記②の他、経営業務管理責任者に準ずる地位として経営業務管理責任者を補助した経験が6年以上あれば経営業務管理責任者になることができます。
準ずる地位とは、例えば法人における部長や、個人事業における専従者等が想定されています。
- 個人事業の場合は確定申告書・青色申告決算書
- 法人の場合は、業務権限委譲の議事録・組織図・業務分掌規程・定款・社内稟議書等をもとに経営業務管理責任者に準ずる地位が認められるかを行政庁と協議を重ねることになります。
建設業に関する経営体制を有する者(①と②をともに置くもの)
①常勤役員のうち、一人が次のいずれかに該当する者。
- 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
- 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者
②上記①を直接に補佐する者として、下記の者をそれぞれ置くものであること。
- 財務管理の経験(5年以上の業務経験を有する者)
- 労務管理の経験(5年以上の業務経験を有する者)
- 運営業務の経験(5年以上の業務経験を有する者)
出典:「(1)許可基準の見直しについて(建設業法第7条関係)」について
経験を積んだ企業が建設業者であることを証明する方法
ここまでに説明した経営業務管理責任者・常勤役員等に求められる経験は、そのほとんどが建設業に関するものでなくてはなりません。
建設業としての実態は、次の方法で証明することとなります。
建設業許可を有している企業の場合の証明
経験を積んだ企業がその期間中建設業許可を有していた場合、その期間分の許可通知書の写しを提出することにより建設業者としての実態を証明することができます。
原則、許可通知書を用意することとされていますが、申請先行政庁によっては通知書がなくても行政機関の力を使って情報を確認し、建設業許可を有していたことを確認してくれる場合も多いです。
建設業許可を有していない企業での証明方法
経験を積んだ企業が建設業許可を有していなかった場合、その在席期間に係る建設工事の
- 請負契約書
- 注文書
- 請書
- 請求書等
により、建設業者としての実態を証明することになります。
請負契約書及び押印のある注文書以外の資料で証明する場合は、その工事代金の支払いを受けたことを確認できる通帳の提示も必要となるのでハードルが高くなります。
経営業務管理責任者の要件を満たす人を迎え入れてもいいの?
可能です。他社で必要な経験を積んだ人を取締役として迎え入れてすぐに建設業許可申請を行うことができます。
経営業務管理責任者の経験は、自社における経験である必要はありません。
外国での役員経験を認める制度もある
「外国企業で役員経験を認めてもらいたい」「外国企業での役員経験を足せば経営業務の管理責任者の要件を満たせる」という場合は、国土交通大臣認定の申請をすることで、海外での役員経験が認められる可能性があります。
詳細を説明していきましょう。
外国での役員経験を認める国土交通大臣認定とは?
- 大臣認定制度では、外国での実務経験、学歴や資格を加味して経営業務の管理責任者、営業所専任技術者、主任技術者、監理技術者の要件を満たすものとして取り扱いができるようになります。
経営業務の管理責任者としての経験は原則として日本国内のものを前提としていますが、例外的に外国での役員経験を認める場合があります。
これを国土交通大臣認定といい、認定の対象は日本人・外国人を問いません。
認定の申請を行う例としては、次のようなケースが挙げられます。
- 外国企業での役員経験を認めてもらう
- 日本企業の役員経験だけでは要件を満たせないが、外国企業での役員経験を加味することで要件を満たせる
大臣認定が下りると、経営業務の管理責任者になれます。
国土交通大臣認定の申請手続きの流れ
国土交通大臣認定の申請のためには、海外から取り寄せた資料を翻訳し、公証※する必要があります。
申請の準備に数か月かかることもあるので、時間に余裕をもって取り掛かることをおすすめします。
なぜいかというと、日本では会社の登記簿謄本を取得すれば役員の経験年数を確認できますが、外国では日本のように公的な書類が準備できない場合もあり、国土交通省に確認する作業もあるからです。
経営業務管理責任者について大臣認定を受ける際の提出書類の例は次のとおりです。(追加資料が求められるなどケース毎に異なります)
- ①認定申請書
- ②認定を受けようとする者の履歴書
- ③経営業務管理責任者経験証明書
- ④役員就任・退任議事録又は会社登記簿謄本
- ⑤会社組織図
- ⑥申請工事業種を施工した契約書の写し
- ⑦会社概要資料(パンフレット・建設業許可証の写し・会社登記簿謄本等)
申請書は国土交通省に直接提出します。
- 公証制度とは,国民の私的な法律紛争を未然に防ぎ,私的法律関係の明確化,安定化を図ることを目的として,証書の作成等の方法により一定の事項を公証人に証明させる制度です。
- 出典:法務省Webサイト「公証制度について」
経営業務管理責任者の要件緩和による変更点
2020年10月1日の法改正によって、経営業務の管理責任者の要件が緩和されています。
この要件緩和によって新たに作られたのが、「建設業に関する経営体制を有する者(①と②をともに置くもの)」で紹介したパターンです。
これまでは、個人の能力により「経営能力があること」が必要とされていましたが、要件緩和により組織で経営業務の管理を適正に行うことが認められています。
また、「常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する」で紹介した要件についても、以前の「許可を受けようとする業種に関し」という記載から「建設業に関し」という記載に変わりました。
それまで29業種ごとの建設業許可の経験が必要でしたが、建設業の経験として一括りになっています。
経営業務の管理責任者の要件緩和の背景には次のような事情があります。
- 建設業以外の業種が建設業に参入することが難しい
- 建設業許可を保有している建設業者でも人手不足により、経営業務の管理責任者になれる人の確保が困難
行政書士法人ストレートの実績
経営業務管理責任者・常勤役員等の証明について、ストレート行政書士事務所は確かな実績とノウハウがあります。基本である建設業5年以上の経営経験についてはもちろんですが、難易度の高いケースもしっかり経験しています。
専従者の準ずる地位
個人事業主がお亡くなりになり、事業を引き継いだ息子さんからのご相談でした。
当時は相続による承継制度がなかったため、一度許可は廃業となりましたが、個人事業の専従者として、経営業務管理責任者に準ずる地位として6年以上の経験が東京都に認められ無事に許可を取得することができました。
法改正後の常勤役員等ロ2該当
建設業における取締役経験2年以上、その他の業種の取締役3年以上を有する常勤役員+その役員を直接補佐する3名を配置する証明を経営業務管理責任者の変更というかたちで届出し、国土交通大臣許可において認められています。
このパターンは、前に記したとおり2020年10月以降にスタートした制度ですが、本件は2021年1月21日に受付され、審査担当者によると関東地方整備局としても初めての事例で、新制度第1号の審査通過だったようです。
建設業専門の行政書士事務所
行政書士法人ストレートは、建設業者サポートに特化した事務所です。
建設業許可申請・経営事項審査・工事入札参加は、相談する行政書士によってその結果が異なることが多くあります。
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