建設業において、社会保険等の法定福利費を適正に負担しない保険未加入企業が無くならないことを受け、「適切な社会保険の加入」が義務となりました。
建設業許可の申請の際、社会保険に加入していない場合は許可を取得することができません。
では、加入すべき適切な社会保険とは、一体何なのでしょうか?
この記事では、
- 適用が除外される事業者
- 加入すべき社会保険の判断基準
- 改正の背景
- 提出する確認書類(東京都の例)について
- 社会保険加入に関する下請指導ガイドラインの簡単な概要
について、建設業専門の行政書士法人ストレートが解説します。
目次
適切な社会保険の加入義務
令和2年10月1日から、改正建設業法において「適切な社会保険の加入」が義務化されています。
建設業許可の申請の際は、建設業を営むすべての人が適切な社会保険に加入していることが確認されます。
加入義務があるのに加入していない場合は、建設業許可の申請ができません。
建設業で求められる社会保険は
- ①健康保険
- ②厚生年金保険
- ③雇用保険
の3つです。
適用が除外される事業者とは?
健康保険・厚生年金保険については、従業員5名以下の個人事業主の場合、適用が除外されるので、国民健康保険のまま申請が可能です。
また、土建組合等の健康保険組合に加入している場合、健康保険が適用除外となります。(厚生年金保険の適用は除外されません)
加入すべき適切な社会保険の判断基準
法人か個人か、常用の労働者数、就労形態によって加入すべき社会保険は異なります。
国土交通省Webサイトにて加入義務一覧表が確認できますので、これを参考に判断するといいでしょう。
画像出典:国土交通省Webサイト「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」における「適切な保険」について
改正の背景
建設業では、社会保険の未加入は若手入職者減少の原因の1つともなっている他、関係法令を遵守して適正に法定福利費を負担する業者ほど競走場不利になるという矛盾が生じていました。
こうした状況から、社会保険加入率100%を目指した取り組みが行われてきたこともあって、社会保険加入率は年々上昇していました。
しかし、それでも社会保険等の法定福利費を適正に負担しない保険未加入企業が無くならないため、社会保険加入が義務化される運びとなりました。
建設業許可・更新の申請時に求められる確認資料(東京都の例)
建設業許可の取得および更新申請の時に確認資料を提出することになります。
ここでは、東京都に提出する確認資料を紹介しましょう。
(a)健康保険(全国健康保険協会に加入の場合) | 納入告知書・納付書・領収証書の写し |
保険納入告知額・領収済通知書の写し | |
社機保険料納入確認(申請)書(受付印のあるもの)の写し | |
(b)組合管掌健康保険に加入の場合 | (健康保険について)健康保険組合発行の保険料領収証書の写し |
(厚生年金保険について)上記(a)のいずれか | |
(c)国民健康保険に加入の場合 | (厚生年金保険について)上記(a)のいずれか |
雇用保険(右記のいずれかを提出) | 「労働保険概算・確定保険料申告書」及び「領収済通知書」の写し |
「労働保険料等納入通知書」及び「領収済通知書」の写し |
参考:東京都都市整備局Webサイト「令和2年10月1日付建設業法改正に伴う「適切な社会保険への加入」について」
以上の確認資料を準備し、様式第7号の3を提出します。
建設業における適切な社会保険への加入まとめ
- 建設業許可の申請の際、建設業を営むすべての人が適切な社会保険に加入している必要がある
- 法人か個人か、常用の労働者数、就労形態で加入すべき適切な社会保険が異なる
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