建設業許可を取得するためには、常勤役員等(経営業務管理責任者)、専任技術者の在籍を同時に満たす必要があります。
この経営業務管理責任者と専任技術者はの要件は非常に厳しく、建設業許可がほしくても要件を満たす適任者がいないために申請することができないという建設業者も多いです。
要件を満たす人がいない場合
建設業許可申請において必要な経営業務管理責任者や専任技術者は、既存の社員でなくても構いません。つまり、要件を満たす人を採用し、建設業許可の要件を満たすこともできるのです。
当社は、経営業務管理責任者や専任技術者専任技術者の要件を満たす人材を紹介できる会社(職業紹介事業許可会社)と提携しておりますので、外部から人材を迎え入れてでも建設業許可を取得したいという方はお問い合わせください。
人材紹介に関する契約は、最終的にお客様と人材紹介会社とで直接行っていただきますが、紹介される人材が建設業許可の要件を満たすかどうかの確認は当社がしっかり調査いたしますのでご安心ください。
行政書士法人ストレートは、建設業者サポートに特化した事務所です。
建設業許可申請・経営事項審査・工事入札参加は、相談する行政書士によってその結果が異なることが多くあります。
個人事業~上場企業まで、年間300件以上の手続き実績がある行政書士が対応いたしますので、是非、初回無料相談をご利用ください。
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