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コラム

COLUMN
2023.06.02

経営業務管理責任者・専任技術者の人材紹介について

建設業許可を取得するためには、常勤役員等(経営業務管理責任者)、専任技術者の在籍を同時に満たす必要があります。

この経営業務管理責任者と専任技術者はの要件は非常に厳しく、建設業許可がほしくても要件を満たす適任者がいないために申請することができないという建設業者も多いです。

要件を満たす人がいない場合

建設業許可申請において必要な経営業務管理責任者や専任技術者は、既存の社員でなくても構いません。つまり、要件を満たす人を採用し、建設業許可の要件を満たすこともできるのです。

当社は、経営業務管理責任者や専任技術者専任技術者の要件を満たす人材を紹介できる会社(職業紹介事業許可会社)と提携しておりますので、外部から人材を迎え入れてでも建設業許可を取得したいという方はお問い合わせください。

人材紹介に関する契約は、最終的にお客様と人材紹介会社とで直接行っていただきますが、紹介される人材が建設業許可の要件を満たすかどうかの確認は当社がしっかり調査いたしますのでご安心ください。

行政書士法人ストレートは、建設業者サポートに特化した事務所です。

建設業許可申請・経営事項審査・工事入札参加は、相談する行政書士によってその結果が異なることが多くあります。

個人事業~上場企業まで、年間300件以上の手続き実績がある行政書士が対応いたしますので、是非、初回無料相談をご利用ください。

セカンドオピニオンも大歓迎です。お気軽にお問い合わせください。

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行政書士 大槻 卓也
執筆者

建設業特化の行政書士法人ストレートの代表行政書士。年間申請数は300件を超える。建設業者のみならず行政書士、他士業からも多くの相談を受けるプロが認める専門家。誠実、迅速な対応で建設業者の発展に貢献します。

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当社は、建設業関連業務に特化している行政書士法人です。東京都、神奈川県、埼玉県を中心に建設業許可に関する手続きを年間300件以上代行しており、難易度の高い申請の実績も豊富です。

他の行政書士には許可をとれないと言われた事業者様の建設業許可を、問題なくスムーズに取得できるケースも非常に多いです。行政書士の業務は多岐にわたるので、建設業許可に詳しくない事務所も当然あります。

「近所だから」「安いから」という理由だけで依頼する行政書士を選ぶと、許可取得までに時間がかかったり、許可を取得できないということも考えられます。特殊な法律やルールの多い建設業に関する手続きは、専門の行政書士にご相談いただけることを願います。