建設業許可の最も重要な要件といえる常勤役員等(経営業務管理責任者)のうち、建設業許可を有していない会社で取締役5年以上の経験を証明するケースに絞り、必要書類等について解説します。
目次
法人の役員であったことの証明
法人の取締役であったことの証明には法務局で取得することができる登記事項証明書を使用します。
新しい内容については履歴事項全部証明書を用意し、履歴事項全部証明書に記載されていない古い情報が必要な場合は閉鎖事項全部証明書を用意します。
ここまでは最寄りの法務局で取得することが可能ですが、コンピューター化される前の更に古い閉鎖事項全部証明書が必要な場合は管轄の法務局で証明書を取得する必要があります。
まずはこれらの登記事項証明書で法人の取締役としての期間を確認します。
法人の工事請負に関する証明
取締役を経験していた期間、その法人が建設業許可を有していなかった場合は工事請負の実態があるかを証明する必要があります。
工事請負に関する証明書類は、基本的に以下のいずれかです。
- 請負契約書または注文書の写し
- 注文請書または請求書の写し+入金記録の写し
書類のタイトルが異なっても、上記と同様の内容と認められる書類であれば問題ありません。
【例】注文書→発注書、請求書→請求明細
どれくらいの件数を用意すればいいのか
証明する期間について、原則各月1件の資料を用意する必要があります。ただし、経営経験期間確認表というものを作成して提出する場合は、3か月未満であれば確認資料の用意を省略することができます。
経営業務管理責任者の常勤性
法人役員として登記されていた期間及びその期間の工事請負の実績を証明できれば、建設業許可の常勤役員等(経営業務管理責任者)になることができるのですが、その本人は申請する会社の常勤の役員でなければなりません。
「常勤」とは、原則として主たる営業所において、休日その他勤務を要しない日を除き毎日所定の時間中、その職務に従事していることをいいます。
このため、住所が営業所から著しく遠距離で常識上通勤不可能な人、他に個人事業を行っている人、建設業の他社の技術者、常勤役員等(経管)及び直接補佐者や、他社の常勤役員・代表取締役・ 清算人等と兼ねることはできません。
なお、他の法令により専任性を要するとされる管理建築士、宅地建物取引士についても同様ですが、同一法 人で同一の営業所である場合には、例外的に兼ねることができます。
常勤性の証明として、東京都の場合は健康保険証の写しを提出します。
後期高齢者の場合の常勤性証明
経営業務管理責任者が後期高齢者の場合は健康保険に加入することができないため、後期高齢者医療被保険者証の写しとあわせて、以下のいずれかの書類により常勤性を証明します。
- 住民税特別徴収税額通知書の写し
- 住民税特別徴収切替届出の写し(新規認定者)
- 直近決算の法人確定申告書の写し
健康保険者に会社名が記載されていない場合
健康保険組合等に加入していて、健康保険証に会社名が記載されていない場合は、その健康保険証の写しとあわせて、以下のいずれかの書類により常勤性を証明します。
- 健康保険・厚生年金標準報酬決定通知書 の写し
- 資格取得確認及び標準報酬決定通知書の 写し
- 住民税特別徴収税額通知書の写し
- 住民税特別徴収切替届出の写し(新規認定者)
- 直近決算の法人確定申告書の写し
- 厚生年金の被保険者記録照会回答票
- 資格取得届の写し(新規認定者)
- 健康保険組合等による資格証明書
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