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コラム

COLUMN
2024.06.04

建設業許可申請に必要な「身分証明書」について解説

建設業許可申請には、申請者の役員等に関する「身分証明書」という書類を添付する必要があります。

この身分証明書とは、日常で使用する運転免許証やマイナンバーカード等とは別のもので、本籍地の市区町村役場で有料で発行される書類であり、「破産宣告」「禁治産又は準禁治産」「成年被後見人の登記」の通知を受けていないことを証明する書類です。

建設業許可の欠格要件である成年被後見人、破産者(復権を得ないもの)に該当しないことを、この身分証明書を提出することによって証明します。

「戸籍謄本」や「住民票」との間違いが多いのでご注意ください。

身分証明書の発行窓口

身分証明書は、証明書が必要な本人の本籍地の市区町村役場(戸籍謄本をとる窓口)で発行されます。

戸籍謄本や住民票と異なり、コンビニ等での取得はできないのでご注意ください。

「○○市役所 身分証明書」と検索すると市区町村役場の案内ページを確認することができるので、各役所のルールに従って交付請求をします。

なお、どこの市区町村も郵送請求が認められています。

本籍地がわからない場合

本籍地が不明な場合は、本籍地記載の住民票を取得することで正確な本籍地を確認することができます。

証明内容に注意

建設業許可申請で使用する身分証明書は、「破産宣告」「禁治産又は準禁治産」「成年被後見人の登記」の3つの項目に関する証明が必要です。

多くの市区町村役場では、特に指定しなくても3つの項目が網羅されている身分証明書が発行されますが、3つの項目を1通にまとめることができない市区町村があるので、必ず内容を確認しましょう。

身分証明書の提出が必要な人とは

法人の役員等、個人事業主、個人事業における支配人、政令使用人等について必要となります。

上記は「非常勤」の方を含みます。

監査役については、建設業許可において役員等には含まれないので不要です。

外国籍の方は、日本に本籍地がないため取得不可であり、提出が不要となります。

代理で取得も可能

身分証明書は、代理人に取得を委任することができます。

自分で身分証明書を取得する時間がない場合や、面倒な事務手続きが煩わしい場合は、是非当社への委任もご検討ください。

登記されていないことの証明についてはこちら

行政書士法人ストレート
行政書士 大槻 卓也
執筆者

建設業特化の行政書士法人ストレートの代表行政書士。年間申請数は300件を超える。建設業者のみならず行政書士、他士業からも多くの相談を受けるプロが認める専門家。誠実、迅速な対応で建設業者の発展に貢献します。

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当社は、建設業関連業務に特化している行政書士法人です。東京都、神奈川県、埼玉県を中心に建設業許可に関する手続きを年間300件以上代行しており、難易度の高い申請の実績も豊富です。

他の行政書士には許可をとれないと言われた事業者様の建設業許可を、問題なくスムーズに取得できるケースも非常に多いです。行政書士の業務は多岐にわたるので、建設業許可に詳しくない事務所も当然あります。

「近所だから」「安いから」という理由だけで依頼する行政書士を選ぶと、許可取得までに時間がかかったり、許可を取得できないということも考えられます。特殊な法律やルールの多い建設業に関する手続きは、専門の行政書士にご相談いただけることを願います。