まずはお気軽にお電話ください
Tel.042-843-4211

コラム

COLUMN
2024.06.04

身分証明書とは?建設業許可の必要書類を解説

建設業許可申請には、「身分証明書」という書類を添付する必要があります。

この身分証明書とは、日常で使用する運転免許証やマイナンバーカード等とは別のもので、本籍地の市区町村役場で有料で発行されるもので、「破産宣告」「禁治産又は準禁治産」「成年被後見人の登記」の通知を受けていないことを証明する書類です。

建設業許可の欠格要件である成年被後見人、破産者(復権を得ないもの)に該当しないことを、この身分証明書を提出することによって証明します。

「戸籍謄本」や「住民票」との間違いが多いのでご注意ください。

身分証明書の取得方法

身分証明書は、本籍地の市区町村役場(戸籍謄本をとる窓口)で発行されます。

「○○市役所 身分証明書」と検索して市区町村役場の案内ページを確認し、各役所のルールに従って交付請求をします。

どこの市区町村役場も郵送での請求が認められているので、窓口に行けない場合は郵送で請求しましょう。

本籍地がわからない場合

本籍地が不明な場合は、本籍地記載の住民票を取得することで正確な本籍地を確認することができます。

請求できる人

本人または本人から委任を受けた者に限られます。

身分証明書の提出が必要な人とは

法人の取締役、個人事業主、個人事業主の支配人、政令使用人について必要となります。(非常勤役員も含む)

外国籍の方は日本に本籍地がないため、提出が不要となります。

代理で取得も可能

身分証明書は、住民票と異なり同居の親族であっても代理で取得するには委任状が必要です。

自分で身分証明書を取得する時間がない場合は、委任状により第三者にかわりに取得してもらいましょう。

行政書士法人ストレート
行政書士 大槻 卓也
執筆者

建設業特化の行政書士法人ストレートの代表行政書士。年間申請数は300件を超える。建設業者のみならず行政書士、他士業からも多くの相談を受けるプロが認める専門家。誠実、迅速な対応で建設業者の発展に貢献します。

Voice

お客様の声

初回無料相談!
まずはお気軽にご相談ください

建設業許可、経営事項審査、公共工事入札参加は、
行政書士法人ストレートにお任せください!

電話で相談する
Tel.042-843-4211
メールで相談する
無料相談はこちら
行政書士法人ストレートの写真

当社は、建設業関連業務に特化している行政書士法人です。東京都、神奈川県、埼玉県を中心に建設業許可に関する手続きを年間300件以上代行しており、難易度の高い申請の実績も豊富です。

他の行政書士には許可をとれないと言われた事業者様の建設業許可を、問題なくスムーズに取得できるケースも非常に多いです。行政書士の業務は多岐にわたるので、建設業許可に詳しくない事務所も当然あります。

「近所だから」「安いから」という理由だけで依頼する行政書士を選ぶと、許可取得までに時間がかかったり、許可を取得できないということも考えられます。特殊な法律やルールの多い建設業に関する手続きは、専門の行政書士にご相談いただけることを願います。