建設業法における建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請負う営業のことをいいます。
建設工事の請負とは、建設業者が工事を完成させることを約束し、発注者がそれに対して報酬を支払う契約のことをいい、建売住宅売買、物品販売などは、請負には該当しないことになります。
ただし、物品販売等の名目であったとしても、実際には発注者に対して建設工事の完成を請負うような内容である場合には、建設業を営むものと解される場合があるので注意が必要です。
建設業許可が必要な工事とは
建設業を営むには、建設業許可が必要となります。ただし、次の表にある「軽微な工事」については、建設業許可を受けなくても請負うことが可能です。
建築一式工事以外の工場合 | 建築一式工事で次のいずれかの場合 |
1件の請負代金が500万円未満の工事 | ①1件の請負代金が1,500万円未満の工事 ②木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事 |
※ここでいう木造住宅とは、主要構造部が木造で延べ面積の1/2以上を居住の用に供するものをいいます
請負代金の考え方
- 消費税を含めた金額で考えます
- 1つの工事を複数の契約に分けたとしても、各契約の請負代金を合算して考えます
- 注文者が材料を提供する場合、市場価格又は市場価格及び運送費を含めて考えます
建設業許可の種類
建設業許可には、国土交通大臣許可と都道府県知事許可の2種類があり、建設業を営む営業所が複数の都道府県にあるかどうかで決まります。
国土交通大臣許可 | 都道府県知事許可 |
複数の都道府県に営業所がある場合 | 一つの都道府県のみに営業所がある場合 |
ここでいう営業所とは、建設工事の請負契約の締結に係る実体的な行為(見積・入札・契約等)を行う事務所のことをいい、単なる登記上の本店や、経理等の事務作業のみを行う事務所、工事現場事務所や資材置き場等は営業所に該当しません。