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コラム

COLUMN
2024.07.08

建築一式の建設業許可をとるには?5つの要件を確認

東京都で建築工事業(建築一式)の建設業許可をとるために必要な要件を確認していきます。

建築工事業の建設業許可を受けるには、大きく5つの要件があります。

  • 常勤役員(経営業務管理責任者)の在籍
  • 専任技術者の在籍
  • 社会保険への加入
  • 財産的基礎を有すること
  • 欠格要件に該当しないこと

建築一式工事の内容

建築一式工事とは、「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」と定められており、東京都の建設業許可の手引きにおいては、「建築確認を必要とする新築及び増改築」と記載されています。

建築一式工事というと、建築関係の工事はひととおり請負可能と誤解されることが多いですが、500万円以上の内装工事等は、建築一式の建設業許可では請負うことができず、内装仕上工事業の建設業許可が必要ということになります。

常勤役員等(経営業務管理責任者)の要件

常勤役員等は、建設業者の建設業務の運営、執行を行う役職で、法人の場合は役員、個人事業の場合は本人または登記された支配人のうち1名が、以下の要件を満たしている必要があります。

  • 建設業において5年以上の経営業務管理責任者としての経験がある。
  • 建設業において5年以上の経営業務管理責任者に準ずる地位としての経験がある。
  • 6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位として経営業務管理責任者を補佐した経験がある。

なお、上記の必要な経験については、建築一式工事でなくても構いません。

常勤役員等の経験証明方法

建設業許可を受けている建設業者での役員経験

登記事項証明書で取締役であったことを確認し、その期間について建設業許可の通知書等により建設業許可が有効であることを確認します。

建設業許可を受けていない建設業者での役員経験

登記事項証明書で取締役であったことを確認し、その期間について建設工事の請負実績を請負契約や注文書等により確認します。

建設業許可を受けていない個人事業主としての経験

確定申告書により個人事業を営んでいたことを確認し、その期間について建設工事の請負実績を請負契約や注文書等により確認します。

常勤役員等の常勤性

常勤役員等は、建設業を営む本店に常勤している必要があります。

常勤性は、健康保険証の写しによって証明しますが、健康保険組合の都合により保険証に会社名が表示されていない場合や、後期高齢者であるため健康保険に加入できない場合は、住民税特別徴収税額決定通知書等の他の書類で常勤性を証明するうことになります。

専任技術者の要件

建築工事業の専任技術者になれる資格は次のいずれかです。

  • 一級建築士
  • 二級建築士
  • 一級建築施工管理技士
  • 二級建築施工管理技士(建築)

上記資格がない人でも、建築一式工事について10年以上の実務経験を有する人は、その証明ができれば専任技術者になることができます。

また、実務経験年数は、建築学科または都市工学の大学卒業者の場合は3年、建築学科の高校卒業者の場合は5年に短縮されます。なお、建築学に関する学科には具体的に以下のようなものがあります。

建築学の具体的な学科
環境計画科、建築科、建築システム科、建築設備科、建築第二科、住居科、住居デザイン科、造形科
都市工学の具体的な学科
環境都市科、都市科、都市システム科

建築一式工事の実務経験証明方法

建築工事業の建設業許可を受けている会社での経験

その建設業者に在籍していたことを厚生年金の記録等で確認し、建設業許可の通知書等により建築工事業の許可が有効であったことを確認します。

そして、年に1件分は自身が担当した建築一式工事の詳細を実務経験証明書に記載します。

建築工事業の建設業許可を受けていない会社での経験

その建設業者に在籍していたことを厚生年金の記録等で確認し、その期間について建築一式工事の実績を確認できる請負契約書を用意します。

専任技術者の常勤性

専任技術者は、許可を受けようとする営業所に常勤している必要があります。

常勤性の証明方法は、常勤役員等と同様です。

社会保険の要件

建設業許可を受けるには、適切な社会保険に加入している必要があります。

健康保険及び厚生年金については、法人の場合は、社長1名のみの会社であっても加入が必須、個人事業の場合は、常勤従業員が5名以上いる場合に加入が必要となります。

雇用保険については、従業員が1名でもいる場合、加入が必要です。

財産的基礎の要件

建設業許可を受けるには、請負契約を履行するに足りる財産的基礎を有することが必要です。

一般建設業許可の場合

直近の決算において純資産の額が500万円以上であれば問題ありません。純資産が500万円未満である場合は、建設業許可申請の日から1か月以内の500万円以上の預金残高証明書を提出することにより財産的基礎が認められます。

会社設立直後で決算未到来の場合

設立時資本金の額が500万円以上であれば要件を満たします。

資本金が500万円未満の場合は、やはり預金残高証明書の提出が必要となります。

特定建設業許可の場合

特定建設業許可の財産的基礎の要件は、一般建設業許可よりも厳しく、資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、以下のずべてを満たす必要があります。

  • 欠損比率が20%以下である
  • 流動比率が75%以上である
  • 純資産の額が4,000万円以上である

会社設立直後で決算未到来の場合

設立時資本金の額が4,000万円以上であれば要件を満たします。

欠格要件に該当しないこと

建設業許可には欠格要件があります。ここまでに説明した許可要件をすべて満たしていても、欠格要件にひとつでも当てはまると許可を取得することができないので注意しましょう。

建設業許可の欠格要件について記載すると長くなりますので、詳しく知りたい人は、以下の国土交通省のサイトリンクから一番下のあたりをご確認ください。

国土交通省(欠格要件確認)

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行政書士 大槻 卓也
執筆者

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