管工事業は、空調、給排水、ガス等、日常の生活に欠かせない設備に関する工事を請負う業種です。
さまざまな建築物、土木工作物に必要な設備である管工事は、建設業者にとって受注のチャンスが広く、また、学校、役所等の公共施設においても管工事の必要性は高く、公共工事入札により元請業者になれる可能性もある魅力的な業種であるといえます。
この記事では、主に東京都で管工事の建設業許可をとるために必要な要件を解説していきます。
目次
管工事の内容
管工事とは、建設業法別表において「冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事」と定められており、建設業許可事務ガイドラインでは、次の工事が例示としてあげられています。
上記に該当するような管工事の請負金額が税込500万円以上となる場合には、管工事の建設業許可を受けている必要があります。
建築一式の建設業許可があれば建築物に関する管工事も請負うことが可能と誤解されることが多いですが、建築一式の許可は、新築や建築確認を要する増改築等を総合的に監理する立場の場合に必要となるものなので注意しましょう。
管工事業の建設業許可要件
管工事業の建設業許可を受けるには、大きく5つの要件があります。
- 常勤役員等(経営業務管理責任者)の在籍
- 専任技術者の在籍
- 社会保険への加入
- 財産的基礎を有すること
- 欠格要件に該当しないこと
要件のうち、常勤役員等、社会保険加入、財産的基礎、欠格要件については、その他の業種でも同じ要件ですが、「専任技術者」については業種ごとに要件が異なるため、特に注意して確認していきましょう。
常勤役員等(経営業務管理責任者)の要件
常勤役員等は、建設業者の建設業務の運営、執行を行う役職で、法人の場合は登記された役員※1、個人事業の場合は本人または登記された支配人のうち1名が、以下の要件を満たしている必要があります。
- 建設業において5年以上の経営業務管理責任者としての経験がある。
- 建設業において5年以上の経営業務管理責任者に準ずる地位としての経験がある。
- 6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位として経営業務管理責任者を補佐した経験がある。
なお、上記の必要な経験については、管工事でなくても構いません。
※1 取締役会設置会社の執行役員でも認められるケースがあります。
常勤役員等について詳しく解説した記事は次のリンクから確認できます。
常勤役員等の経験証明方法
建設業許可を受けている建設業者での役員経験
役員経験年数は登記事項証明書により証明し、その期間について建設業を営んでいたことは、建設業許可の通知書等により証明します。
建設業許可を受けていない建設業者での役員経験
役員経験年数は登記事項証明書により証明し、その期間について建設業を営んでいたことは、請負契約書または注文書もしくは請求書控え+入金確認により証明します。
建設業許可を受けていない個人事業主としての経験
経験年数は確定申告書により証明し、その期間について建設業を営んでいたことは、請負契約書または注文書もしくは請求書控え+入金確認により証明します。
常勤役員等の常勤性
常勤役員等は、建設業を営む本店に常勤している必要があります。
常勤性は、健康保険証の写しによって証明しますが、健康保険組合の都合により保険証に会社名が表示されていない場合や、後期高齢者であるため健康保険に加入できない場合は、例えば以下のような書類を追加で用意することになります。
- 標準報酬月額決定通知書
- 住民税特別徴収税額決定通知書
- 法人税確定申告書及び役員給与等内訳書
専任技術者の要件
管工事業の専任技術者になるには、該当する資格者または一定以上の実務経験を有する人が必要です。
管工事業の専任技術者になれる資格
- 一級管工事施工管理技士★
- 二級管工事施工管理技士
- 技術士★ ※1
- 技能検定(二級は合格後3年以上の実務経験)※2
- 建築設備士(取得後1年以上の管工事に関する実務経験が必要)
- 一級計装士(取得後1年以上の管工事に関する実務経験が必要)
- 給水装置工事主任技術者 (取得後1年以上の管工事に関する実務経験が必要)
- 登録配管基幹技能者
- 登録ダクト基幹技能者
- 登録冷凍空調基幹技能者
★は特定建設業許可の専任技術者になれる資格です。
※1 技術士は次の部門「選択科目」に限ります。
- 機械 「流体工学」「流体機器」「熱工学」「熱・動力エネルギー機器」
- 総合技術監理「機械」(流体工学、流体機器、熱工学、熱・動力エネルギー機器)
- 上下水道(「上水道及び工業用水道」を除く)
- 総合技術監理「上下水道」(上水道及び工業用水道を除く)
- 上下水道 「上水道及び工業用水道」
- 総合技術監理「上下水道-上水道及び工業用水道」
- 衛生工学(「水質管理」「廃棄物管理」を除く)
- 総合技術監理「衛生工学」(水質管理,廃棄物管理を除く)
- 衛生工学「水質管理」
- 総合技術監理「衛生工学-水質管理」
- 衛生工学「廃棄物管理」「廃棄物・資源循環」
- 総合技術監理 「衛生工学-廃棄物管理」「衛生工学-廃棄物・資源循環」
※2 技能検定は次の検定職種に限ります。
- 冷凍空気調和機器施工
- 空気調和設備配管
- 給排水衛生設備配管
- 配管(建築配管作業)
- 配管工
- 建築板金(ダクト板金作業)
管工事業の専任技術者になれる実務経験
資格がない人でも、管工事について10年以上の実務経験を有する人は、その証明ができれば専任技術者になることができます。
また、管工事の実務経験年数は、土木工学、建築学、都市工学、機械工学、衛生工学のいずれかに該当する指定学科の大学卒業者の場合は3年以上、高校卒業者の場合は5年以上に短縮することができます。
管工事業の実務経験証明方法
管工事業の建設業許可を受けている会社での経験
経験年数は厚生年金の記録等で証明し、その期間についての管工事の実績は、建設業許可の通知書等により証明します。
管工事業の建設業許可を受けていない会社での経験
経験年数は厚生年金の記録等で証明し、その期間についての管工事の実績は、請負契約書または注文書もしくは請求書控え+入金確認により証明します。
管工事の建設業許可を受けていない個人事業主としての経験
経験年数は確定申告書により証明し、その期間についての管工事の実績は、請負契約書または注文書もしくは請求書控え+入金確認により証明します。
専任技術者の常勤性
専任技術者は、許可を受けようとする営業所に常勤している必要があります。
常勤性の証明方法は、常勤役員等と同様です。
社会保険の要件
建設業許可を受けるには、適切な社会保険に加入している必要があります。
健康保険・厚生年金保険
健康保険及び厚生年金については、法人の場合は、社長1名のみの会社であっても加入が必須、個人事業の場合は、常勤従業員が5名以上いる場合に加入が必要となります。
建設業許可申請の際、直近の健康保険・厚生年金保険料が支払い済みであることが確認できる領収書等により加入していることを証明します。
雇用保険
雇用保険については、従業員が1名でもいる場合、加入が必要です。
建設業許可申請の際、直近の雇用保険に関する概算確定保険料申告書の控えと、保険料が支払い済みであることが確認できる領収書等により加入していることを証明します。
財産的基礎の要件
建設業許可を受けるには、請負契約を履行するに足りる財産的基礎を有することが必要です。
一般建設業許可の場合
直近の決算書の貸借対照表において純資産の額が500万円以上であれば問題ありません。
純資産が500万円未満である場合は、建設業許可申請の日から1か月以内の500万円以上の預金残高証明書を提出することにより財産的基礎が認められます。
会社設立直後で決算未到来の場合
設立時資本金の額が500万円以上であれば要件を満たします。
資本金が500万円未満の場合は、やはり預金残高証明書の提出が必要となります。
特定建設業許可の場合
特定建設業許可の財産的基礎の要件は、一般建設業許可よりも厳しく、資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、以下のすべてを満たす必要があります。
- 欠損比率が20%以下である
- 流動比率が75%以上である
- 純資産の額が4,000万円以上である
会社設立直後で決算未到来の場合
設立時資本金の額が4,000万円以上であれば要件を満たします。
欠格要件に該当しないこと
建設業許可には欠格要件があります。ここまでに説明した許可要件をすべて満たしていても、欠格要件にひとつでも当てはまると許可を取得することができないので注意しましょう。
建設業許可の欠格要件について記載すると長くなりますので、詳しく知りたい人は、以下の国土交通省のサイトリンクから一番下のあたりをご確認ください。
建設業専門の行政書士事務所
行政書士法人ストレートは、建設業者サポートに特化した事務所です。
建設業許可申請・経営事項審査・工事入札参加は、相談する行政書士によってその結果が異なることが多くあります。
個人事業~上場企業まで、年間300件以上の手続き実績がある行政書士が対応いたしますので、是非、初回無料相談をご利用ください。
セカンドオピニオンも大歓迎です。お気軽にお問い合わせください。
初回無料相談!
まずはお気軽にご相談ください
建設業許可、経営事項審査、公共工事入札参加は、
行政書士法人ストレートにお任せください!