建設業許可を受けるには、「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」に関する要件を満たす必要があります。
具体的には、 次のいずれかに該当する者が、建設業者の常勤役員等として在籍していることが求められます。
- 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有する者
- 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
※上記の経験には足りなくても、補佐者を置くことにより要件を満たす方法もありますが、長くなるためこの記事では省略いたします。
上記の経験を証明できる人が、建設業を営む本店に役員等として常勤していれば要件は満たすのですが、この「常勤役員等」は、登記された取締役ではなくても認められるケースがあります。
執行役員の地位で常勤役員等になる方法
取締役会が設置されている会社の場合、その取締役会の決定により選任された執行役員は、常勤役員等の地位として認められます。
執行役員の地位を証明する具体的な必要書類は次のとおりです。
取締役会議事録
この議事録において、該当者が執行役員に選任されていることを証明します。
組織図
会社全体の組織図において執行役員がどの位置に配置されているかを確認します。
取締役会または代表取締役の指示を直接受ける立場にあり、また、建設工事を請負う部署を担当していることが重要です。
業務分掌規程
組織図とあわせて、どの部署がどのような業務を行うかを確認します。
常勤役員等になる執行役員が担当していない部署で建設工事の請負がないことが重要です。
取締役会規程
取締役会の運営、執行役員選任方法等を確認し、他の書類と矛盾がないかを確認します。
執行役員規程
執行役員の職務内容や責任等、常勤役員等として十分な権限を有するかを確認します。
上記の他にも、個別の事情により他の書類を求められることもあります。
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