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コラム

COLUMN
2024.12.07

【建築工事業の建設業許可】建築一式なら行政書士法人ストレートにお任せください

建築工事業(建築一式)の建設業許可なら、建設業に特化している行政書士法人ストレートにお任せください。

行政書士法人ストレートの特徴

建設業に特化している

2014年の創業以来、建設業許可に特化した行政書士事務所として運営を続け、現在の関与先は300社を超え、個人事業から上場企業まで多くの建設業者様にご利用いただいております。

無料で許可要件診断

はじめに電話またはオンライン面談で建設業許可の要件を無料で診断します。要件を満たしているかどうかは20分ほどで確認可能です。

アフターフォローの徹底

建設業許可は取得したら終わりではなく、毎年の決算報告、5年に一度の更新申請等の許可継続のために必要な手続きがあります。顧問料をいただくことなくこれらの期限管理もお任せいただけます。

お客様の声

株式会社Kトレーディング様

行政書士法人ストレートに相談し、建築一式の建設業許可をスムーズに取得することができました。

リフォームだけでなく元請として新築工事の請負いに関する営業が開始できて嬉しいです。

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建設業許可新規申請の料金

基本報酬 150,000
経験証明 20,000
・消費税は別途頂戴いたします。
・法定費用90,000円は含まれておりません。
・経験証明は1年分の金額です。
・東京都一般建設業許可の料金表です。
・難易度の高い案件は別途見積りとなります。
Flow

建設業許可申請の流れ

お客様にはなるべく負担をかけず、なおかつ申請までスムーズに進めていきます。

STEP
1
お問い合わせ

まずはお電話またはメールにてお問い合わせください。お電話の場合は『建設業許可のホームページを見た』とお伝えいただけるとスムーズです。許可の要件診断や、面談の日時、初回面談時にご用意いただくもの等をご案内します。

STEP
2
初回面談

お客様のご都合の良い場所、または当事務所の応接室にて打合せを行います。許可要件診断のうえ、許可取得までのスケジュール、ご用意いただくもの、費用につきご案内します。常にお客様目線のわかりやすい説明を心がけます。オンライン面談、メール、電話、郵送のみでの進行も可能ですのでお気軽にお申し付けください。

STEP
3
書類収集

お客様にご用意いただく書類は状況に応じてメール、FAX、郵送等でいただきます。ご用意いたたく書類は簡単なものばかりなのでご安心ください。登記簿謄本、納税証明書、登記されてないことの証明書等の代理取得可能な資料は行政書士が代理で収集します。

STEP
4
申請書類一式作成

収集した書類をもとに行政書士が申請書類一式を作成します。書類、資料が揃ってから3営業日以内に申請書一式を完成させるのが当事務所の平均的なスピードです。実務経験証明がある場合等、作成にお時間がかかる可能性がある場合は初回面談時にお伝えします。

STEP
5
許可行政庁へ申請

大臣許可の場合はエリアごとに地方整備局、知事許可の場合は行政庁または申請者所在地エリア管轄の土木・建設事務所等に申請書類を行政書士が提出します。審査に関する行政からの問い合わせへの対応もお任せください。

STEP
6
建設業許可通知書の交付

知事許可の場合は申請日から約25日~45日、大臣許可の場合は約90日で許可の通知書が営業所に直接郵送されます。この到達をもって建設業許可業者となります。知事許可の申請から許可までの標準処理期間は都道府県ごとに異なります。

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建設業許可、経営事項審査、公共工事入札参加は、
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建築工事業(建築一式)とは

建設業法における建築一式工事の内容は、「総合的な企画、指導、調整の下に建築物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事」と定義されています。

具体的な工事の例示
建築確認を必要とする新築及び増改築
※建築工事業のみの許可で、他の業種における軽微ではない工事を単独で請け負うことはできません

建築工事業の建設業許可要件

要件1「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」に関する要件

許可を受けようとする者は、経営業務の管理責任者(常勤役員等)を置くこと又は建設業に関する経営体制(常勤役員等(経管)及びこれを直接に補佐する者(以下、「直接補佐者」という。))を備えることが求められます。

上記の経営体制をクリアするパターンは次の5つです。

常勤役員等のうち1名が次のいずれかに該当する者であること。

  • 建設業に関し5年以上、経営経験がある者(個人事業、取締役等)
  • 建設業に関し5年以上、取締役会で選任されて建設業に関する経営業務を執行する執行役員として経管に準ずる地位にある者
  • 建設業に関し6年以上、経管に準ずる地位にある者として経管を補佐する業務に従事した経験を有する者

常勤役員等のうち1名が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理、労務管理、業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。

  • 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理、業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
  • 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者

国土交通大臣が個別に認定した者

要件2 「専任技術者」に関する要件

建築工事業の建設業許可を受けるには、営業所に以下のいずれかの者が常勤している必要があります。

  • 一級建築施工管理技士
  • 二級建築施工管理技士(建築)
  • 一級建築士
  • 建築一式工事に関する実務経験10年以上

実務経験は、以下の指定学科に該当する大学、短期大学、高等専門学校を卒業している場合は3年、高等学校、中等教育学校、専修学校を卒業している場合は5年で足ります。

建築学に関する学科
環境計画科・建築科・建築システム科・建築設備科・建築第二科・住居科・住居デザイン科・造形科
都市工学に関する学科
環境都市科・都市科・都市システム科

類似学科については、学科名の末尾の「科」「学科」「工学科」は、他のいずれにも置き換えが可能です。

上記の類似学科名に記載がない学科でも、履修内容が上記のような建築に関するものであると認められる場合は、個別相談により指定学科とみなしてもらえるケースもあります。

この場合は、卒業証明書とあわせて履修証明書や成績証明書など取り寄せ、どのような内容の学習をしたかを提示して事前に審査庁に相談しましょう。

専任技術者の専任性について

「専任」の者とはその営業所に常勤して、専らその職務に従事する者のことをいいます。このため、他に個人営業を行っている者、建設業の他社の技術者、常勤役員等(経管)及び直接補佐者、他社の常勤役員・代表取締役・清算人等となっている者は「専任かつ常勤」とみなせません。なお。他の法令により専任性を要するとされる管理建築士、宅地建物取引士等についても同様です(同一法人で同一の営業所である場合を除く。)。

要件3 「財産的基礎等」に関する要件

建設工事を着手するに当たっては、資材の購入及び労働者の確保、機械器具等の購入等、一定の準備資金が必要になることから、ある程度の資金を確保していることが求められます。このため、建設業の許可が必要となる規模の工事を請負うことができるだけの財産的基礎を有していること等を要件としています。

一般建設業の財産的基礎

次のいずれかに該当することが必要です。

  • 自己資本の額が500 万円以上あること
  • 500万円以上の預金残高があること

特定建設業の財産的基礎

次の全ての要件に該当することが必要です。

  • 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金の額が2,000万円以上あること
  • 自己資本の額が4,000万円以上あること

要件4 誠実性に関する要件

建設業法では、「建設業者またはその役員等が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者」である場合、建設業の許可をしてはならいあいというルールが定められています。

不正な行為とは

請負契約の締結又は履行の際の詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為のことをいいます。

不誠実な行為とは

工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等請負契約に違反する行為のことをいいます。なお、建築士法、宅地建物取引業法等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者も、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者として取り扱われます。

要件5 欠格要件等について

建設業法における欠格要件に該当するものは許可を受けられません。建設業の許可を受けるためには、許可要件を満たすこと及び欠格要件に該当しないことが必要です。

具体的な欠格要件

許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合

法人である場合においては当該法人、その役員等及び政令で定める使用人、個人である場合においてはその者及び政令で定める使用人及び法定代理人(法人である場合においては、当該法人及びその役員等)が建設業法第8条各号のいずれかに該当する場合(以下要約)

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
  • 一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る聴聞通知を受け取った後、廃業の届出をした場合に届出から5年を経過しないもの
  • 聴聞通知を受け取った日から取消処分がされた日(取消処分をしないことの決定がされた日)までの間に廃業の届出をした場合、聴聞通知を受け取った日から遡って60日前までの間に当該廃業届出をした法人の役員等若しくは政令使用人であった者(個人事業主の政令使用人を含む。)で、廃業届出の日から5年を経過しないもの
  • 建設業法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  • 建設業法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 建設業法等に違反したこと又は刑法の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
  • 未成年者の法定代理人が建設業法第8条各号のいずれかに該当するもの
  • 法人の役員等又は政令で定める使用人のうちに、建設業法第8条第1号から第4号まで又は第6号から第10号までのいずれかに該当する者のあるもの
  • 個人で政令で定める使用人のうちに、建設業法第8条第1号から第4号まで又は第6号から第10号までのいずれかに該当する者のあるもの
  • 暴力団員等がその事業活動を支配する者

要件6 「社会保険への加入」に関する要件

健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入が必要な建設業者である場合は、すべて適正に加入している状態でないと建設業許可を受けることができません。

行政書士法人ストレート
行政書士 大槻 卓也
執筆者

建設業特化の行政書士法人ストレートの代表行政書士。年間申請数は300件を超える。建設業者のみならず行政書士、他士業からも多くの相談を受けるプロが認める専門家。誠実、迅速な対応で建設業者の発展に貢献します。

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当社は、建設業関連業務に特化している行政書士法人です。東京都、神奈川県、埼玉県を中心に建設業許可に関する手続きを年間300件以上代行しており、難易度の高い申請の実績も豊富です。

他の行政書士には許可をとれないと言われた事業者様の建設業許可を、問題なくスムーズに取得できるケースも非常に多いです。行政書士の業務は多岐にわたるので、建設業許可に詳しくない事務所も当然あります。

「近所だから」「安いから」という理由だけで依頼する行政書士を選ぶと、許可取得までに時間がかかったり、許可を取得できないということも考えられます。特殊な法律やルールの多い建設業に関する手続きは、専門の行政書士にご相談いただけることを願います。