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コラム

COLUMN
2021.06.06

専任技術者とは?建設業許可の重要ポイントを解説

建設業許可を受けるためには、建設業29業種のうち許可を取得する業種ごとに一定以上の技術知識がある人を営業所に常勤させなければならないという要件があり、この常勤の技術者のことを専任技術者といいます。専任技術者になることができるのは、国土交通大臣に個別に認められた人と、各業種に対応した「資格者」または「実務経験者を有する人」です。

専任技術者の常勤性

専任技術者は、許可を有する営業所に常勤していなければいけません。「専任かつ常勤」が求められ、その営業所に常勤して専らその職務に従事することが必要で、雇用契約等により雇用主と継続的な関係を有していることが求められています。

経営業務管理責任者との兼務

専任技術者が、同一会社の経営業務管理責任者と兼任することは問題ありません。当然ですが他社の専任技術者や経営業務管理責任者との兼任はできないので注意しましょう。

常勤性の証明書類

基本的には健康保険証の写しにより確認しますが、後期高齢者や健康保険組合の保険証デザイン等により、健康保険証に許可申請をする会社の名称が記載されていない場合は、住民税特別徴収税額の通知書や、役員であれば法人税申告書の役員報酬明細等で証明をすることになります。

専任技術者になれる資格

29業種それぞれに対応する資格がありますので、保有している資格でどの業種の許可を申請することができるのか、また、許可を取りたい業種にはどの資格が必要なのかをしっかり確認しましょう。

※資格を用いて特定建設業許可の専任技術者になる場合は、どの業種においても一級資格者または技術士が必要となります。

二級技能士の場合は、その合格後3年以上の申請業種に関する実務経験証明が必要となります。

【国土交通省】資格一覧表はこちら

土木工事業

一級土木施工管理技士、二級土木施工管理技士(土木)、一級建設機械施工技士、二級建設機械施工技士、技術士

技術士の部門・科目

建設、農業「農業農村工学」、水産「水産土木」、森林「森林土木」

建築工事業

一級建築士、二級建築士、一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士(建築)

大工工事業

一級建築士、二級建築士、木造建築士、一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士(躯体・仕上げ)、技能士(建築大工・型枠施工)

左官工事業

一級建築施工管理技士、二級土木施工管理技士(仕上げ)、技能士(左官)

とび土工工事業

一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士(躯体)、一級土木施工管理技士、二級土木施工管理技士(土木・薬液注入)、一級建設機械施工技士、二級建設機械施工技士、技術士、登録基礎ぐい工事、地すべり防止工事士(登録後実務経験1年)技能士

技術士の部門・選択科目

建設、農業「農業農村工学」、水産「水産土木」、森林「森林土木」

技能士の検定職種

ウェルポイント施工、とび、とび工、型枠施工、コンクリート圧送施工

石工事業

一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士(仕上げ)、一級土木施工管理技士、二級土木施工管理技士(土木)、技能士

技能士の検定職種

ブロック建築、ブロック建築工、コンクリート積みブロック施工、石工、石材施工、石積み

屋根工事業

一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士(仕上げ)、一級建築士、二級建築士、技能士

技能士の検定職種

建築板金(ダクト板金作業・内外装板金作業)、板金(建築板金作業)、板金工(建築板金作業)、かわらぶき、スレート施工

電気工事業

一級電気工事施工管理技士、二級電気工事施工管理技士、第1種電気工事士、第2種電気工事士(取得後実務経験3年)、電気主任技術者(取得後実務経験5年)、技術士(建設・電気電子)、建築設備士(実務経験1年)、一級設備士(実務経験1年)

管工事業

一級管工事施工管理技士、二級管工事施工管理技士、給水装置工事主任技術者(取得後実務経験1年)、技術士、建築設備士(実務経験1年)、一級設備士(実務経験1年)、技能士

技術士の部門・科目

機械(流体工学または熱工学)、上下水道、衛生工学

技能士の検定職種

空気調和設備配管、冷凍空気調和機器施工、給排水衛生設備配管、配管(建築配管作業)、配管工、建築板金(ダクト板金作業)

タイル・れんが・ブロック工事業

一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士(躯体・仕上げ)、一級建築士、二級建築士、技能士

技能士の検定職種

タイル張り、タイル張り工、築炉、築炉工、れんが積み、ブロック建築、ブロック建築工、コンクリート積みブロック施工

鋼構造物工事業

一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士(躯体)、一級土木施工管理技士、二級土木施工管理技士(土木)、一級建築士、技術士(建設「鋼構造及びコンクリート」)、技能士(鉄工「製罐作業・構造物鉄工」、製罐)

鉄筋工事業

一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士(躯体)、技能士

技能士の検定職種

鉄筋組立、鉄筋施工(鉄筋施工図作成作業及び鉄筋組立て作業の両方に合格)

舗装工事業

一級土木施工管理技士、二級土木施工管理技士(土木)、一級建設機械施工技士、二級建設機械施工技士、技術士(建設「鋼構造及びコンクリート」)

しゅんせつ工事業

一級土木施工管理技士、二級土木施工管理技士(土木)、技術士(建設「鋼構造及びコンクリート」、水産土木)

板金工事業

一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士(仕上げ)、技能士

技能士の検定職種

建築板金(ダクト板金作業・内外装板金作業)板金(建築板金作業)、板金工(建築板金作業)、工場板金・板金・板金工・打ち出し板金

ガラス工事業

一級建築施工管理技士、二級土木施工管理技士(仕上げ)、技能士(ガラス施工)

塗装工事業

一級土木施工管理技士、二級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)、一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士(仕上げ)、技能士

技能士の検定職種

塗装、木工塗装、木工塗装工、建築塗装、建築塗装工、金属塗装、金属塗装工、噴霧塗装、路面標示施工

防水工事業

一級建築施工管理技士、二級土木施工管理技士(仕上げ)、技能士(防水施工)

内装仕上工事業

一級建築士、二級建築士、一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士(仕上げ)、技能士

技能士の検定職種

畳製作、畳工、内装仕上げ施工、カーテン施工、天井仕上げ施工、床仕上げ施工、表装、表具、表具工

機械器具設置工事業

技術士(機械)

熱絶縁工事業

一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士(仕上げ)、技能士(熱絶縁施工)

電気通信工事業

一級電気通信工事施工管理技士、二級電気通信工事施工管理技士、技術士(電気電子)、電気通信工事主任技術者(実務経験5年)

造園工事業

一級造園施工管理技士、二級造園施工管理技士、技術士(建設・森林)、技能士(造園)

さく井工事業

技術士(上下水道「上水道及び工業用水道」、地すべり防止工事士(登録後実務経験1年)、技能士(さく井)

建具工事業

一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士(仕上げ)、技能士

技能検定の場合の検定職種

建具製作、建具工、木工(建具制作作業)、カーテンウォール施工、サッシ施工

水道施設工事業

一級土木施工管理技士、二級土木施工管理技士(土木)、技術士

技術士の部門・選択科目

上下水道、衛生工学(水質管理・廃棄物/資源循環または汚物処理)

消防施設工事業

甲種消防設備士、乙種消防設備士

清掃施設工事業

技術士(衛生工学(水質管理)

解体工事業

一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士(建築・躯体)、一級土木施工管理技士、二級土木施工管理技士(土木)、技術士(建設)、解体工事施工技士、技能士(とび・とび工)

登録解体工事講習等が必要となるケース

技術士、または合格年度が平成27年度より前の土木施工管理技士、建築施工管理技士により解体工事業の専任技術者になる場合は、登録解体工事講習の受講、または、合格後1年以上の解体工事に関する実務経験が必要となります。

専任技術者の実務経験

前記のような資格者がいない場合でも、申請業種につき一定期間以上の実務経験を有することを証明できる人は専任技術者になれます。実務経験は1業種につき原則10年以上必要とされていますが、指定学科卒業の学歴がある人は、次のとおりの実務経験期間で専任技術者として認められます。

  • 指定学科の高校卒業後5年以上
  • 指定学科の大学卒業後3年以上

専任技術者に認められる指定学科一覧

土木工事業・舗装工事業

土木工学、都市工学、衛生工学または交通工学に関する学科

建築工事業・大工工事業・ガラス工事業・内装仕上工事業

建築学または都市工学に関する学科

左官工事業・とび土工工事業・石工事業・屋根工事業・タイルれんがブロック工事業・塗装工事業・解体工事業

土木工学または建築学に関する学科

電気工事業・電気通信工事業

電気工学または電気通信工学に関する学科

管工事業・水道施設工事業・清掃施設工事業

土木工学、建築学、機械工学、都市工学または衛生工学に関する学科

鋼構造物工事業・鉄筋工事業

土木工学、建築学または機械工学に関する学科

しゅんせつ工事業

土木工学または機械工学に関する学科

板金工事業

建築学または機械工学に関する学科

防水工事業

土木工学または建築学に関する学科

機械器具設置工事業・消防施設工事業

建築学、機械工学または電気工学に関する学科

熱絶縁工事業

土木工学、建築学または機械工学に関する学科

造園工事業

土木工学、建築学、都市工学または林学に関する学科

さく井工事業

土木工学、鉱山学、機械工学または衛生工学に関する学科

建具工事業

建築学または機械工学に関する学科

実務経験の証明方法

実務経験を証明のポイントは次の2点です。

経験を積んだ企業がその業種の工事を請負っていたことの証明

経験を積んだ事業者が、実務経験を証明しようとしている業種の建設業許可を受けている期間については、基本的にその許可の通知書の写しを提出できれば認められます。建設業許可を有していない期間の実務経験証明には、次のような資料が期間通年分必要となります。

・工事請負契約書

・注文書、発注書等

・請書または請求書+入金が確認できる通帳

期間通年分の証明に必要な資料の量は、許可行政庁により異なります。東京都や埼玉県の場合は各月1件以上または工期で必要期間分を用意する必要がありますが、神奈川県や千葉県の場合は年1件で1年分が認められています。

経験を積んだ企業に常勤で在籍していたことの証明

経験を積んだ事業者が、厚生年金保険に加入していた場合は、年金事務所で年金記録(被保険者記録照会回答票)を取り寄せ、そこの証明する会社名が記載されていれば在席とみなされます。厚生年金保険に未加入の事業者における在席確認については、給与支払いの実態、日報等により証明することになりますが、ハードルはとても高いです。

法人の役員、個人事業主として経験を積んだ場合は、厚生年金保険の履歴がなくても、確定申告書により証明することができます。ただし、役員報酬が少なくとも年間120万円は計上されていないと難しいです。また、個人事業の確定申告書において、個人の営業の他に給与所得が記載されている場合、その申告書によって丸1年分の経験は認められないので注意しましょう。

実務経験による申請が認められない業種

29業種のうち、電気工事業消防施設工事業の2つは、実務経験での許可取得が認められず、必ず資格者が必要です。これは、電気工事士法、消防法においてそもそも資格がなければ工事を施工することができないと定められているためです。

専任技術者の証明はお任せください

当事務所は、専任技術者の実務経験証明による建設業許可申請が得意です。専任技術者になれる資格を持っていない人も、実務経験が認められるかどうか、電話5分の無料診断を是非ご利用ください。

建設業許可要件についてはこちら

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行政書士法人ストレート
行政書士 大槻 卓也
執筆者

建設業特化の行政書士法人ストレートの代表行政書士。年間申請数は300件を超える。建設業者のみならず行政書士、他士業からも多くの相談を受けるプロが認める専門家。誠実、迅速な対応で建設業者の発展に貢献します。

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当社は、建設業関連業務に特化している行政書士法人です。東京都、神奈川県、埼玉県を中心に建設業許可に関する手続きを年間300件以上代行しており、難易度の高い申請の実績も豊富です。

他の行政書士には許可をとれないと言われた事業者様の建設業許可を、問題なくスムーズに取得できるケースも非常に多いです。行政書士の業務は多岐にわたるので、建設業許可に詳しくない事務所も当然あります。

「近所だから」「安いから」という理由だけで依頼する行政書士を選ぶと、許可取得までに時間がかかったり、許可を取得できないということも考えられます。特殊な法律やルールの多い建設業に関する手続きは、専門の行政書士にご相談いただけることを願います。