建設業許可には、建設業法によって欠格要件というものが定められています。
「誠実性がない」または「欠格事由に該当」してしまう場合、その他すべての要件を満たしていても許可を受けることができません。
建設業許可の取得を検討する場合、まずは、自社が欠格要件に該当しないかどうかをしっかり確認する必要があります。
この記事では、
- 誠実性とは?
- 欠格事由(欠格要件)とは何か
- 許可取得後に欠格事由に該当した場合
について、建設業専門の行政書士法人ストレートが解説します。
目次
誰にどのような誠実性が求められるのか?
工事請負契約の締結や、その履行に際して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかである場合、建設業許可を受けることができません。
これは、許可の対象となる法人、個人についてはもちろんのこと、建設業の営業取引において重要な地位にある役員等についても同様であり、具体的には次の者について誠実性が求められます。
①法人の場合
- 法人自体
- 取締役・執行役
- 業務執行社員
- 相談役・顧問等
- 支店長・営業所長等
- 5%以上の株主・出資者
②個人事業の場合
- 事業主本人
- 支配人
- 支店長・営業所長等
不正な行為の具体例
建設業法における不正な行為とは、工事請負契約の締結または履行に際して、
- 詐欺
- 脅迫
- 横領
などの法律に違反する行為のことをいいます。
不誠実な行為の具体例
建設業法における不誠実な行為とは、
- 工事内容
- 工期
- 天災等不可抗力による損害の負担
などについて工事請負契約に違反する行為のことをいいます。
建設業許可の欠格事由とは
前述したような不誠実な行為をする可能性があると認定される場合の他、次のうちいずれか1つに該当する場合でも、建設業許可を受けることができません。
①許可申請内容に虚偽等がある
建設業許可申請の内容に虚偽内容または重要な事実の記載が欠けている場合、欠格事由に該当します。
②役員等が次のいずれかに該当しているとき
- ①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- ②精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- ③不正の手段で許可または認可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
- ④前記③に該当するとして聴聞の通知を受け取った後、廃業の届出をした場合、届出から5年を経過しない者
- ⑤建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼすおそれが大であるとき、あるいは請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- ⑥禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- ⑦建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、または刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- ⑧暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- ⑨暴力団員等がその事業活動を支配する者
執行猶予の場合は?
刑の執行猶予の言渡しを受けた後、その言渡しを取り消されることなく猶予期間を経過した人は欠格事由には該当しません。
許可取得後に欠格事由に該当した場合も取消しとなる
建設業許可の欠格要件については、許可の取得後にも注意しなければなりません。
例えば、
- 建設業許可を受けた後に役員のうちひとりが禁固刑に処せられた場合は、欠格事由に該当することになり、許可の取消し処分が行われる
ことになります。
また、新たに役員として就任した人が欠格事由に該当している場合も同様です。
建設業許可申請時はもちろんですが、役員を新たに選任する場合、その人が過去に欠格事由に該当するようなことがないか、また、今後欠格事由に該当するようなことがない信頼できる人かどうかをしっかり見極めることが大切です。
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