経営事項審査では、法令の遵守や社会貢献など、建設業者が社会的な責任を果たしているかなどを多様な基準を設けて点数化し、評価します。
令和5年1月より、改正によって経審の内容が変更となります。新たに新設・追加された審査項目について、ここで確認しておきましょう。
その他の審査項目は総合評定値(P)への影響が大きい審査項目なので、内容を把握して評点アップの対策につなげたいところです。
この記事では、その他の審査項目「社会性等」Wについて、建設業専門の行政書士法人ストレートが解説します。
目次
評価の項目一覧
評価には、加点項目と減点項目があります。評価の項目一覧は次のとおりです。
★・・・改正によって令和5年1月より変更になった項目(参考:国土交通省Webサイト「令和5年1月から経営事項審査の変更について」)
【W1】建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況
- ①雇用保険加入の有無
- ②健康保険加入の有無
- ③厚生年金保険加入の有無
- ④建設業退職金共済制度加入の有無
- ⑤退職一時金制度若しくは企業年金制度導入の有無
- ⑥法定外労働災害補償制度加入の有無
- ⑦若年技術職員の継続的な育成及び確保
- ⑧新規若年技術職員の育成及び確保
- ⑨CPD単位取得数
- ⑩技能レベル向上者数
- ⑪女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定の状況 ★(新設)
- ⑫次世代育成支援対策推進法に基づく認定の状況 ★(新設)
- ⑬青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定の状況 ★(新設)
- ⑭建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況 ★(令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請で適用)
【W2】建設業の営業継続の状況
- ①営業年数
- ②民事再生法又は会社更生法の適用の有無
【W3】防災活動への貢献の状況
- ①防災協定の締結の有無
【W4】法令遵守の状況
- ①営業停止処分の有無
- ②指示処分の有無
【W5】建設業の経理の状況
- ①監査の受審状況
- ②公認会計士等の数
- ③二級登録経理試験合格者等の数
【W6】研究開発の状況
- 研究開発費(2期平均)
【W7】建設機械の保有状況
- 建設機械の所有及びリース台数 ★(既存6機種の他に加点対象拡大)
【W8】国際標準化機構が定めた規格による登録の状況
- ①エコアクション21の認証の有無 ★(追加)
- ②ISO9001の登録の有無
- ③ISO14001の登録の有無
【W1】建設工事の担い手の育成及び確保に関する取り組み状況の概要
建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組状況の概要について説明していきましょう。
雇用保険加入の有無
加入が義務付けられている雇用保険の加入状況の確認項目です。
適用除外の場合を除き、加入対象事業者が未加入の場合は減点の対象となります。
裏付資料 | |
①雇用保険領収書(口座振替の場合は通帳の写し) | ②労働保険概算確定保険料申告書または保険料納入証明書 |
健康保険加入の有無
加入が義務付けられている健康保険の加入状況の確認項目です。
適用が除外される場合を除き、加入対象事業者が未加入の場合は減点の対象になります。
裏付資料 |
保険料納入告知額兼領収済額通知書(日本年金機構、健康保険組合発行)または保険料納入証明書(日本年金機構、健康保険組合発行) |
厚生年金保険加入の有無
加入が義務付けられている厚生年金保険の加入状況についての確認項目です。
適用除外の場合を除いて、加入対象事業者が未加入の場合は減点の対象となります。
裏付資料 |
保険料納入告知額兼領収済額通知書(原本)(日本年金機構発行)または保険料納入証明書(原本)(日本年金機構発行) |
- 雇用保険・健康保険・厚生年金保険の各項目について、未加入の場合はそれぞれ40点の減点となります。3つの保険に未加入の場合、120点の減点です。
建設業退職金共済制度加入の有無
建設業退職金共済制度(建退共)は、建設現場で働く人たちのために、中小企業退職金共済法に基づいて国が作った退職金制度です。
建設業を営む事業主が、雇用者の働いた日数に応じて掛金を納付し、その人が建設業で働くことをやめたときに、独立行政法人勤労者退職金共済機構から本人に直接退職金が支払われます。
この制度を採用している事業者は経営事項審査(以下、経審)において加点項目となっています。
裏付資料 |
建設業退職金共済事業加入履行証明書 |
退職一時金制度又は企業年金制度導入の有無
労働者が退職するとき、退職金制度あるいは企業年金制度を導入している事業者については、経審において加点項目となっています。
退職一時金制度の場合 | 企業年金制度の場合 |
(ア)中小企業退職金制度、特定退職金共済団体制度を利用している場合⇒加入証明書または掛金領収書 | (ア)厚生年金基金制度の場合⇒領収書+加入証明書 |
(イ)自社の退職金制度の場合は次のいずれかの書類を提示 ①労働基準監督署の届出印または従業員代表者の意見書が添付されている労働協約 ②退職の手当の決定、計算方法および支払方法等が記載され、従業員代表による意見書が添付されている労働協約 |
(イ)確定拠出金(企業型)の場合⇒厚生労働大臣による承認通知書及び建設業者と確定拠出年金運営管理機関との間の運営管理業務の委託契約に係る契約書又は審査基準日前の直近の掛金振込に係る領収書 |
- | (ウ)確定給付企業年金(基金型)の場合⇒企業年金の発行する加入証明書 |
- | (エ)確定給付企業年金(規約型)の場合⇒資産管理運用機関の発行する加入証明書 |
法定外労働災害補償制度加入の有無
業務上の事由または通勤による労働者の負傷・疾病・障害・死亡に対し、労働者やその遺族に必要な保険給付を行う法定の労災保険に加入していることを前提として、任意保険によって労働災害補償を上乗せしている事業者については、経審において加点項目となっています。
したがって、政府の労働災害補償保険に加入しており、かつ、次の要件を全て満たしている場合が評価の対象となります。
- 業務災害と通勤災害を担保していること。
- 死亡および労働災害補償保険の傷害等級第1級から第7級までを補償(業務起因性疾病は対象外)していること。
- 直接の使用関係にある下請負人(数次の請負は下請負人全て)の直接使用関係にある職員全てを対象としていること。(記名式は認められません。)
- 当該申請者が施工する全工事を補償(工事現場ごとの契約は対象外)していること
裏付資料 | |
(ア)政府管掌の労働者災害補償保険制度につき、労働保険が遺産確定保険料申告書および領収済通知書 | (イ)保険会社発行の労働災害総合保険証券、準記名式普通傷害保険証券など |
若年技術職員の継続的な育成及び確保
満35歳未満の技術職員の人数が、技術職員の人数の合計15%以上に該当する場合、「項番47」に「1」を記入します。
- 技術職員数の欄⇒技術職員名簿の技術職員の合計人数を記入
- 若年技術職員数の欄⇒審査基準日において満35歳未満の技術職員数を記入
- 若年技術職員の割合の欄⇒「若年技術職員数÷技術職員数×100(少数第2位以下の端数は切り捨て)」
新規若年技術職員の育成及び確保
審査基準日において、満35歳未満の技術職員のうち、審査対象年内に新規に技術職員となった人数が技術職員の人数の合計の1%以上に該当する場合は「項番48」に「1」を記入します。
- 新規若年技術職員数の欄⇒技術職員名簿の「新規掲載者」欄に「〇」を付され、審査基準日に満35歳未満の者の人数を記入
- 新規若年技術職員の割合の欄⇒「新規若年技術職員数」÷「技術職員数」×100(少数第2位以下の端数を切り捨てて記入)
CPD単位取得数
CPD単位取得数は、建設業者に所属する技術者が審査基準日以前1年間に取得したCPD単位の合計数となります。
算出方法
- 技術者のCPD単位=1人の技術者の単位取得数÷下記表(告示別表第18)数値×30
上記算式で計算される各技術者のCPD単位数に小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨ててください。また、各技術者のCPD単位の上限は30とします。
技能レベル向上者数
技能レベル向上者数、技能者数、控除対象者数を記入します。
審査基準日において、基準日前3年間における能力評価基準で、1以上レベルアップした建設技能者の割合を計算し、次の表に当てはめて評点を求めます。
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく設定の状況
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく次の認定を受けている場合は加点対象となります。
- えるぼし認定(第1段階目)
- えるぼし認定(第2段階目)
- えるぼし認定(第3段階目)
- プラチナえるぼし認定
次世代育成支援対策推進法に基づく認定の状況
次世代育成支援対策支援法に基づく次の認定を受けている場合は加点対象となります。
- くるみん認定
- トライくるみん認定
- プラチナくるみん認定
青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定
青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく「ユースモール認定」を受けている場合、加点対象となります。
建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況についての概要
令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請で適用される評価項目です。
建設工事の担い手の育成・確保に向け、技能労働者等の適正な評価をするためには、就業履歴の蓄積のために必要な環境を整備することが必要であり、建設キャリアアップシステム(CCUS)の活用状況を加点対象としています。
審査対象工事は、次の①~③を除く審査基準日以前1年以内に発注者から直接請け負った建設工事です。
- ①日本国内以外の工事
- ②建設業法施行令で定める軽微な工事
- ③災害応急工事
そして、次のすべてを実施している場合に加点されます。
- ①CCUS上での現場・契約情報の登録
- ②建設工事に従事する者が直接入力によらない方法※でCCUS上に就業履歴を蓄積できる体制の整備
- ③経営事項審査申請時に様式第6号に掲げる誓約書の提出
加点要件 | 評点 |
審査対象工事のうち、民間工事を含む全ての建設工事で該当措置を実施した場合 | 15 |
審査対象工事のうち、全ての公共工事で該当措置を実施した場合 | 10 |
詳細はこちら(国土交通省Webサイト「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況(新設)」)
【W2】建設業の営業継続の状況
営業年数
経営事項審査における建設業の営業年数とは、建設業許可を受けたときから起算して審査基準日までの年数のことをいい、1年未満は切り捨てます。
営業年数に応じた点数は次の表のとおりです。
営業年数に応じた点数表 | |
35年以上 | 60点 |
34年 | 58点 |
33年 | 56点 |
32年 | 54点 |
31年 | 52点 |
30年 | 50点 |
29年 | 48点 |
28年 | 46点 |
27年 | 44点 |
26年 | 42点 |
25年 | 40点 |
24年 | 38点 |
23年 | 36点 |
22年 | 34点 |
21年 | 32点 |
20年 | 30点 |
19年 | 28点 |
18年 | 26点 |
17年 | 24点 |
16年 | 22点 |
15年 | 20点 |
14年 | 18点 |
13年 | 16点 |
12年 | 14点 |
11年 | 12点 |
10年 | 10点 |
9年 | 8点 |
8年 | 6点 |
7年 | 4点 |
6年 | 2点 |
5年以下 | 0点 |
民事再生法または会社更生法の適用を受けている場合
過去において、民事再生法または会社更生法の適用があると減点される項目で、平成23年4月1日以降の申立てに係る再生または構成手続の決定を受け、かつ、手続終結の決定を受けていない場合は、「-60点」となります。
適用がない場合は「0点」ということになります。
【W3】防災活動への貢献の状況
防災活動への貢献の状況では、建設事業者が官公庁と防災協定を締結している場合に加点されます。
防災協定とは、災害時における建設事業者の防災活動等について、建設事業者と国や地方公共団体等との間の協定のことをいい、協定を締結している区域に災害が起こった場合に、官民共同で協力体制を整えて優先的に応急工事を行うというものです。
防災協定の点数
- 防災協定の締結「有」=20点
- 締結「無」=0点
裏付資料 | |
(ア)国、特殊法人、地方自治体との間で防災協定を締結している団体に所属していることの証明書 | (イ)当該所属団体と国、特殊法人、地方自治体との間で締結された防災協定の写し |
建設業団体等を経由した協定でもOK
防災協定は、建設事業者が単独で国や地方公共団体等と締結していなく、建設業者団体を経由したものでも加点が認められます。
たとえば、土建組合や商工会等が地域行政と防災協定を締結していれば、その組合員、会員は加点対象となります。
【W4】法令遵守の状況
法令遵守の状況は、審査対象となる事業年度内に建設業法における「指示処分」や「業務停止処分」を受けた場合に、次の表のとおりに減点されるというものです。
- 処分なし⇒0点
- 指示処分⇒-15点
- 営業停止処分-30点
【W5】建設業の経理の状況
建設業の経理の状況では、「監査の受審状況」と「公認会計士等の数」の2項目を審査されます。
監査の受審状況
監査の受審状況が加点となるのは、次の3つの場合です。
①会計監査人の設置
監査法人や公認会計士を、会計監査人として設置(登記)したうえで、会計監査人が財務諸表について「無限定適正意見」または「限定付適正意見」を表明している場合に加点となります。
②会計参与の設置
会計参与は、税理士など一定の資格者が会社の取締役と共同して決算書を作成するという会社の機関であり、会計監査人同様に登記するものです。
経営事項審査においては、「会計参与報告書」を作成している場合に加点となります。
③経理責任者による自主監査
以下の資格を有する経理責任者が、「建設業の経理が適正に行われたことに係る確認項目」を用いて確認し、「経理処理の適正を確認した旨の書類」に自主監査した旨の署名を行うことにより加点となります。
- ①公認会計士
- ②会計士補
- ③税理士
- ④上記①~③になれる資格を有する者
- ⑤1級建設業経理士
監査の受審状況の点数表
- 会計監査人の設置⇒20点
- 会計参与の設置⇒10点
- 経理処理適正確認書類提出⇒20点
- 無⇒0点
公認会計士等の数
公認会計士等の数とは、経営事項審査の申請会社における常勤社員のうち、公認会計士や税理士等一定の資格を有する者の人数に応じて次のとおり加点されます。
- ①公認会計士⇒1点
- ②会計士補⇒1点
- ③税理士⇒1点
- ④上記①~③になれる資格を有する者⇒1点
- ⑤建設業経理士1級⇒1点
- ⑥建設業経理士2級⇒0.4点
公認会計士等の数は、申請者の年間平均完成工事高の額に応じて相対的に評価されます。
上記表のとおり公認会計士等の人数に応じて点数を出したら、以下の表に当てはめて評点を算出します。
【W6】研究開発の状況
研究開発の状況の評価項目は、会計監査人設置会社のみ評価対象となるもので、審査対象年とその前年の2年平均の「研究開発費」の額が評価されます。
経営事項審査においては、会計監査報告書と財務諸表の注記表により確認されるので、研究開発費の額は必ず注記表に記載するようにしましょう。
研究開発費の点数計算方法
2年平均の研究開発費の額に応じて、次の表のとおり点数が定められています。
100億円以上 | 25点 |
75億円~100億円未満 | 24点 |
50億円~75億円未満 | 23点 |
30億円~50億円未満 | 22点 |
20億円~30億円未満 | 21点 |
19億円~20億円未満 | 20点 |
18億円~19億円未満 | 19点 |
17億円~18億円未満 | 18点 |
16億円~17億円未満 | 17点 |
15億円~16億円未満 | 16点 |
14億円~15億円未満 | 15点 |
13億円~14億円未満 | 14点 |
12億円~13億円未満 | 13点 |
11億円~12億円未満 | 12点 |
10億円~11億円未満 | 11点 |
9億円~10億円未満 | 10点 |
8億円~9億円未満 | 9点 |
7億円~8億円未満 | 8点 |
6億円~7億円未満 | 7点 |
5億円~6億円未満 | 6点 |
4億円~5億円未満 | 5点 |
3億円~4億円未満 | 4点 |
2億円~3億円未満 | 3点 |
1億円~2億円未満 | 2点 |
5,000万円~1億円未満 | 1点 |
5,000未満 | 0点 |
【W7】建設機械の保有状況
地域防災への観点から、災害時に使用される建設機械を一定の条件の下に保有している場合には、経営事項審査において加点対象となります。
評価対象となる建設機械一覧
経営事項審査において、所有またはリースしていると加点される建設機械の次のとおりです。
ショベル系掘削機
ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーンまたはパイルドライバーのアタッチメントを有するもの。
ブルドーザー
自重が3トン以上のもの。
トラクターショベル
バケット容量が0.4㎥以上のもの。
移動式クレーン
吊上荷重3トン以上のもの。
大型ダンプ車
車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上で、事業種類として建設業を届出、表示番号の指定を受けているもので、主として建設業用とに使用するもの。
モーターグレーダー
自重5トン以上のもの。
ダンプ車
ダンプ、ダンプフルトレーラ、ダンプセミトレーラ、土砂等の運搬に供されるもの。
高所作業車
作業床の高さ2メートル以上のもの。
締固め用機械
ロードローラー、タイヤローラー、振動ローラー、ハンドガイドローラー。
解体用機械
ブレーカ、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機。
提出資料・裏付資料について
提出資料 | 建設機械の保有状況一覧表(国交省Webサイト参照) |
裏付資料 |
所有の場合 ①売買契約書 ②注文書、譲渡証明書、申込書など ③法人税確定申告書別表16および固定資産償却台帳 |
リースの場合 ④リース契約書 ⑤リース契約の証明書 |
保有している建設機械の状況を確認する資料として、それぞれ次の確認資料が必要です。
ショベル系掘削機 |
○特定自主検査記録表 審査基準日以前1年以内に点検を実施し、建設機械が正常に稼働するもの。 ○カタログ等 ショベル系掘削機の場合は、特定自主検査記録表を掘削機専用の様式で作成してあれば、ショベル系掘削機であることの確認ができるので、カタログ等は不要です。 |
ブルドーザー | |
トラクターショベル | |
モーターグレーダー | |
大型ダンプ車について |
○自動車検査証 経審の審査基準日が車検証の有効期間内にあるもので、車体の形状の欄に「ダンプ」「ダンプフルトレーラ」または「ダンプセミトレーラ」と記載されているものに限ります。 ○カタログ等 |
移動式クレーンについて |
○製造時等検査、性能検査による移動式クレーン検査証 経審の審査基準日が有効期間内に含まれるものに限ります。 ○カタログ等 |
締固め用機械 |
○特定自主検査記録表 審査基準日前1年以内に点検を実施し、建設機械が正常に稼働することを示すもの。 ○カタログ等 締固め機械は「ローラーに該当すること、解体用機械は「ブレーカ」に該当すること、高所作業車は「作業床の高さが2m以上」であることがそれぞれ確認できるものに限られます。 |
解体用機械 | |
高所作業車 |
【W8】国際標準化機構が定めた規格による登録の状況
環境省が策定した環境マネジメントシステム「エコアクション21」に登録している場合、加点項目となります。
- 経審の審査基準日における登録が有効である場合に限る
- エコアクション21についても、ISOと同様認証範囲に建設業が含まれていない場合、および、認証範囲が一部の営業所に限られている場合(建設業を含むすべての営業所がカバーされていない場合)は加点の対象となる
加点表
①品質管理に関する取組 | ISO9001 | 5点 |
②環境配慮に関する取組 |
ISO14001 | 5点 |
エコアクション21 | 3点(ISO14001との重複加点なし) |
その他の審査項目(W)の評点アップ対策まとめ
上記のとおり、多くの審査項目から構成されるWですが経営事項審査における総合評定値P点に与える影響は大きく、また、短期的な対策でも評点アップにつながりやすい審査項目なので、しっかり対策をして経営事項審査の点数アップを狙いましょう。
- 加点項目は、可能な範囲で制度を導入し、労働者福祉やワーク・ライフ・バランスの向上により従業員1人ひとりの稼働率、生産性を高める経営を目指す。
- 防災協定を締結していない場合、防災協定を締結している建設業団体への加入を検討する。
- 会社の規模によっては、会計監査制度を導入する。
- 経理職員は、建設業経理士1級、2級の合格を目指す
- 継続的な稼働率が見込める場合は、建設機械の購入や長期リースも検討する
- 人事においては若年の技術者を積極的に採用する。
- 建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録する
建設業専門の行政書士事務所
行政書士法人ストレートは、建設業者サポートに特化した事務所です。
建設業許可申請・経営事項審査・工事入札参加は、相談する行政書士によってその結果が異なることが多くあります。
個人事業~上場企業まで、年間300件以上の手続き実績がある行政書士が対応いたしますので、是非、初回無料相談をご利用ください。
セカンドオピニオンも大歓迎です。お気軽にお問い合わせください。
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