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コラム

COLUMN
2021.07.10

専任技術者・主任技術者・監理技術者の違いを解説

建設業許可を受けて工事を施工する建設業者は、その工事現場に一定の資格または経験を有する者を配置して、技術上の管理を行う必要があります。

この工事現場に配置する技術者は、建設業許可を受ける要件とされている専任技術者とは全く別ものなので整理しておきましょう。

この記事では、建設業法における次の技術者について解説していきます。

  • 専任技術者
  • 主任技術者
  • 監理技術者

専任技術者とは

専任技術者とは、建設業許可取得の重要な要件のひとつで、許可を受けようとする業種ごとに、一定以上の資格または実務経験を有する者が在籍していなければならないというものです。

この専任技術者は、営業所に常勤して、請負契約の締結や人員配置、工程管理等を担うポジションであるため、工事現場に配置することが認められていないので注意しましょう。

専任技術者になるには、次のいずれかを満たす必要があります。

  • 一級・二級国家資格者
  • 指定学科卒業+実務経験者
  • 10年以上の実務経験者
  • 登録基幹技能者

専任技術者の詳しい解説はこちら

主任技術者とは

建設業法において、建設業許可を受けた建設業者が工事を施工するには、その規模や元請・下請に関係なく工事現場に主任技術者を配置しなければならないと定められています。

主任技術者は、工事現場の技術上の管理を任されるポジションなので、次のいずれかに該当する人しかなることができません。

  • 一級・二級国家資格者
  • 指定学科卒業+実務経験者
  • 10年以上の実務経験者
  • 登録基幹技能者

主任技術者になることのできる資格や経験は、営業所の専任技術者と同一の内容とされています。

登録基幹技能者サイトはこちら

監理技術者とは

元請業者として発注者から直接請負った工事につき、下請業者に4,000万円以上発注(建築一式工事の場合は6,000万円以上)する場合、特定建設業許可が必要となるとともに、主任技術者に代えて監理技術者を配置しなければなりません。

監理技術者は、元請業者の立場で施工計画、工程、品質、その他技術上の管理及び施工に従事する者の技術上の指導監督を任されるため、次のとおり主任技術者よりも厳しい要件が定められています。

  • 一級国家資格者
  • 国土交通大臣認定者
  • 指導監督的実務経験者 ★1

★1 指定建設業7業種を除く

指定建設業7業種とは

指定建設業は、特定建設業の社会的責任の大きさを考慮し、また、建設業の近代化、優れた特定構造物の創造のために、特定建設業の中から総合的な施工技術を要するものとして選定された業種であり、施工技術の確保と、それに応える技術力の充実のために、次の7業種が指定されています。

  • 土木工事業
  • 建築工事業
  • 電気工事業
  • 管工事業
  • 鋼構造物工事業
  • 舗装工事業
  • 造園工事業

指定建設業の特定建設業許可を受けるためには、営業所ごとに配置する専任技術者及び工事現場に配置する監理技術者を一級国家資格者または国土交通大臣認定者が必要となります。

建設業の技術者制度まとめ

※上記表の「下請発注金額4,000万円」という基準は、いずれも「建築一式工事の場合は6,000万円」となります。

建設業法の技術者制度は複雑でわかりりくいですが、適切な技術者を配置できるよう、専任技術者、主任技術者、監理技術者それぞれの役割を整理して、建設業法の遵守を意識するようにしましょう。

行政書士法人ストレート
行政書士 大槻 卓也
執筆者

建設業特化の行政書士法人ストレートの代表行政書士。年間申請数は300件を超える。建設業者のみならず行政書士、他士業からも多くの相談を受けるプロが認める専門家。誠実、迅速な対応で建設業者の発展に貢献します。

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