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コラム

COLUMN
2021.07.13

東京都北区の建設業許可申請はお任せください!【事例紹介】

東京都北区の建設業許可申請が完了しました。

サン共同税理士法人様からご紹介いただいたお客様で、お勤めの建設会社を退社する計画の段階から打ち合わせに同席させていただき、許可申請に至りました。

建設業許可申請の概要

お客様のメインの工事は建築工事や改修工事とのことでしたが、一級建築施工管理技士の資格をお持ちでしたので、とれる業種はとっておこうと話しが進み、一級建築施工管理技士で取得可能な業種のうち、解体工事業を除いた16業種で新規申請を行いました。

 

常勤役員(経営業務管理責任者)

経営業務管理責任者については、会社設立時の取締役のうち1名の方が、埼玉県の建設業許可を有している会社において取締役経験が5年以上あったため、登記事項証明書及び当時の建設業許可情報を調査し進めました。

経営業務管理責任者の常勤性

経営業務管理責任者が会社の本店に常勤しているかは、通常健康保険証の写しにより証明するのですが、今回の経営業務管理責任者は75歳以上(後期高齢者)であるため、会社の健康保険証に加入できないケースでした。

常勤性を証明する必要がある人が後期高齢者である場合、通常は「住民税特別徴収税額通知書」や「確定申告書における役員報酬明細」などが必要になるのですが、今回は会社設立直後ということで、「住民税特別徴収切替届の控え」をもって常勤性を証明しました。

専任技術者

代表者様が、お勤め時代に一級建築施工管理技士を取得していたため、こちらは全く問題なしのケースです。

ただし、前職場において専任技術者や国家資格者としての登録が残っているままだと、設立した会社で健康保険に加入したとしても常勤性が認められないため、退職時にそのような登録が残ることがないよう慎重にご確認はいただきました。

財産的基礎

会社設立直後の一般建設業許可申請においては、第一期決算を迎える前であれば、設立時の資本金が500万円以上の場合、要件を満たします。

今回は、建設業許可を前提に法人設立手続きを進めたので、設立時資本金は500万円のケースでした。

営業所の要件

東京都北区にある代表者様の実家の一部屋を事務所として使用するとのことでしたので、居住スペースと明確に区分されているかを証明するために、写真とあわせて全体の平面図をご用意いただきました。

事務所として使用する部屋は1階に独立してあり、さらに入口も居住用と分かれていたため問題なく受理されました。

北区の建設業許可はお任せください

東京都北区の建設業許可は、経験豊富なストレート行政書士事務所にお任せください。

今回は、「建設業許可会社での役員経験+資格者」という要件での申請でしたが、建設業許可なしの実務経験による証明も得意としています。

打合せは、お客様のもとへ訪問も喜んでいたします。

北区で建設業許可申請を取得したい方、まずは電話5分の無料診断をご利用ください。

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建設業許可要件の解説はこちら

行政書士法人ストレート
行政書士 大槻 卓也
執筆者

建設業特化の行政書士法人ストレートの代表行政書士。年間申請数は300件を超える。建設業者のみならず行政書士、他士業からも多くの相談を受けるプロが認める専門家。誠実、迅速な対応で建設業者の発展に貢献します。

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当社は、建設業関連業務に特化している行政書士法人です。東京都、神奈川県、埼玉県を中心に建設業許可に関する手続きを年間300件以上代行しており、難易度の高い申請の実績も豊富です。

他の行政書士には許可をとれないと言われた事業者様の建設業許可を、問題なくスムーズに取得できるケースも非常に多いです。行政書士の業務は多岐にわたるので、建設業許可に詳しくない事務所も当然あります。

「近所だから」「安いから」という理由だけで依頼する行政書士を選ぶと、許可取得までに時間がかかったり、許可を取得できないということも考えられます。特殊な法律やルールの多い建設業に関する手続きは、専門の行政書士にご相談いただけることを願います。