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2021.03.10

【建設業許可】解体工事業技術者の経過措置3ヶ月延長

とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなす経過措置は2021年3月31日が期限でしたが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で登録解体工事講習の中止や定員縮小などを踏まえ、2021年6月30日まで延長することが決定されました。

解体工事技術者の経過措置とは

2014年5月成立の改正建設業法のうち、新たな許可業種区分に解体工事を加える規定が2016年6月に施行され、とび・土工工事業から解体を独立させて29番目の業種区分として誕生しました。

3年間は、とび・土工の許可で引き続き解体工事を営むことができる経過措置を設定し、さらに2年後の2021年3月末までは、とび・土工工事の技術者も解体工事の技術者とみなす経過措置を設けていました。

とび・土工の技術者が、経過措置の終了後も解体工事業の許可を受けるには、経過措置期限までに登録解体工事講習の受講または解体工事業の実務経験(1年以上)いずれかの要件を満たした上で、営業所専任技術者として登録するという措置となり、許可変更届出が必要となります。

登録解体工事講習の予約がとれない事態に

登録解体工事講習は、新型コロナの影響で2020年4、5月が中止。

6月に再開したものの、感染防止対策のため受講定員を大幅に縮小して実施され、大臣許可、知事許可問わず全国共通で受講機会も限られてしまいました。

国交省は3月31日までに技術者が講習を受講できず、4月1日以降も継続して解体工事業の許可を受けることが困難になっている建設業者が発生していると判断し、経過措置を6月30日まで延長することを決定したようです。

地方整備局、都道府県、建設業110団体へ経過措置延長の検討状況に関する文書を送付し、延長された場合の事務処理や建設業者への周知などを求めています。

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当社は、建設業関連業務に特化している行政書士法人です。東京都、神奈川県、埼玉県を中心に建設業許可に関する手続きを年間300件以上代行しており、難易度の高い申請の実績も豊富です。

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