- 1日でも早く建設業許可を取得する必要がある
- 元請から許可がないと発注できないと言われた
- 許可を受けて500万円以上の工事を請負いたい
- 他の行政書士に依頼したが話がなかなか進まない
- 経営経験・技術者要件を満たせずに困っている
- 許可の要件を満たしているか診断してみたい
当社の特徴
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建設業許可業務に特化
建設業許可を専門的に取扱っているため、行政が発行している手引きには記載されていない審査のポイントや、難易度の高いケースの必要書類等を熟知しています。他の事務所で許可をとれないと言われた企業様の許可を問題なく取得したケースも多くあります。
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安心価格の実現
業務を建設業関連に絞ることによる効率化、スタッフ育成、内部コスト管理により安心価格を実現しました。業務着手前に見積りを提示し、ご了承いただいてから申請準備を進めるのでご安心ください。安心価格でありながら迅速対応のサービスを提供します。
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お客様の労力を最小限に抑える
建設業許可申請には、法人に関する証明書類、役員皆様に関する個人の証明書類等、多くの書類の収集が必要となりますが、法務局、市区町村役場、都県税事務所での証明書類等も当事務所が取得を代行します。お客様は委任状に署名押印のみお願いしております。
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幅広い規模の申請に対応可能
個人事業の方から上場企業まで、建設業許可申請の実績が多数あります。また、一般許可、特定許可、都道府県知事許可、国土交通大臣許可すべてに対応可能なので、どのような規模の企業でもお任せください。
初回無料相談!
まずはお気軽にご相談ください
建設業許可、経営事項審査、公共工事入札参加は、
行政書士法人ストレートにお任せください!
料金プラン
建設業許可申請代行のホームページにおいて、一律料金体系の事務所を見かけることがありますが、どう考えてもケースに応じて難易度や行政書士の作業時間は異なります。当事務所は、追加料金を後出しすることのないよう、明確な3つの料金プランを用意しています。
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プランA 165,000円~
常勤役員(経管)→ 経験者専任技術者 → 国家資格者 -
プランB 275,000円~
常勤役員(経管)→ 5年の経験証明専任技術者 → 国家資格者 -
プランC 385,000円~
常勤役員(経管)→ 経験者・経験証明専任技術者 → 10年の経験を証明
※いずれも消費税込みの金額表示です。
※行政へ納入する知事許可9万円、大臣許可15万円の法定費用は含まれておりません。
※難易度や作業量に応じて別途見積りさせていただくケースもございます。
他の事務所との違い
「もっと安い事務所があるが何が違うのか?」というお問い合わせをいただくことがありますので、
他事務所とストレート行政書士事務所の建設業許可申請代行サービスの違いご確認ください。
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申請の成功率
「許可を取得できないと言われた」「申請の準備がなかなか進まない」という方の建設業許可申請を他の行政書士事務所から引き継いで問題なく許可を取得できたケースが多くあります。虚偽申請はいたしませんが、豊富な経験を活かしてあらゆる可能性を検討するので、許可を取得できる可能性が高いです。他の2点の違いもありますが、当事務所をご利用いただく最大のメリットは許可取得成功率です。とはいえ、どの事務所でも結果が変わらないと想定される「常勤役員(経管)経験者+国家資格者」での申請は、当事務所も業界最安値基準のプランで対応しております。
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必要書類も代理で取得
法務局、税務署、都税事務所、県税事務所などで取得する書類はお客様に用意してもらうという事務所が多いようです。当事務所は、お客様の労力を削減するため、履歴事項全部証明書、納税証明書、登記されてないことの証明書、場合によっては年金記録など、各種証明書類を別途日当を請求することなく代理で取得いたします。
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許可申請がとにかく早い
建設業許可に特化している行政書士であるため、スピード対応が可能です。許可要件の診断結果を即答できず、調べるのに時間がかかる事務所が多いなか、当事務所は最初の電話5分程度で許可要件を診断します。また、建設業専門のスタッフ(有資格者)が複数常勤で在席しているため、書類作成や収集も、一人で運営している事務所とは段違いのスピード対応が可能です。
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アフターフォロー体制
建設業許可は、取得すればそれで終わりではありません。毎年必ず必要となる決算報告や5年に一度の更新申請には提出期限が法令で定められており、許可を継続するためには避けて通れません。当事務所ではそれぞれ準備の時期にこちらからご連絡を差し上げ、届出、申請をしっかり代行します。この期限の管理もお任せください。
建設業許可申請の流れ
お客様にはなるべく負担をかけず、なおかつ申請までスムーズに進めていきます。お客様にお願いするのは、初回打合せ、書類の引き渡し(資格証、保険証コピー等)、委任状への押印の3つのみです。建設業許可の新規取得は、是非当事務所をご利用ください。
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